0366無責任な名無しさん
2017/10/27(金) 17:40:40.72ID:01HVywlN賭博罪を定める刑法185条で
一時の娯楽に供する物を賭けた場合は罪とならないと定めている
一般にそのケースだと問題ないが、1万円を越える物だと一時の娯楽といえないどされる可能性は高い
1万円未満だから大丈夫というわけでもなく、この判断は個別に規範的な法的判断によるので一律にはいえない
常識的に考えて100円程度の物なら問題ないだろうといえるが、どこから違法となるかは結局具体的な社会状況に応じて判断されるといわれる
>>364
新聞ですでに公知になった事実を摘示するだけなら適法で問題ない