法学質問すれ48 [無断転載禁止]©2ch.net
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 続き
で、正解は肢2のアエということなんですが、それは分かるんですが、
肢オのBQXをとると、第三者が権原に基づいて設置しているので当該設置物の所有権は、
民法242条ただし書で原則第三者となり、ただし当該設置物が独立性を失うほどの強い結合にあるときは、
不動産の所有者が所有権を取得すると理解してるところ、
このQが242条ただし書でいうところの「付合」なのか、それともその例外とされる「強い付合」なのかのが判断できません。
そもそも付合とは「不動産に付着して、分離・復旧することが社会経済上著しく不利益な状態となるに至った動産」ということですが、
これはQとは違うのでしょうか。
Qを強い付合と評価しないと、肢オBQXは、権原ある第三者が通常の付合を行ったものとして抵当権の効力は及ばなくなります。
ということは、Qの「分離して独立の取引の対象とすることができない」という記述で通常の付合ではなく強い付合がなされていると理解するべきなのでしょうか。 >>268
>そもそも付合とは「不動産に付着して、分離・復旧することが
>社会経済上著しく不利益な状態となるに至った動産」ということですが、
むしろそれを強い附合と解さない場合、あなたの考える強い附合とは何か?と聞きたい。
そもそもなんで強い附合と弱い附合を分けるかというと、
そのまま242条但書を読むと当然のことを書いてあるだけで意味がない但書なわけよ。
田んぼを耕そうと土地を借りてる人が苗を植えた場合に
その苗が土地を借りている人のものなのは当たり前の話だからね。
でも条文に無駄があるはずがないと考える学者さんはこの但書に意味を持たせる解釈をする。
それが強い附合と弱い附合という考え方で、242条には二つの附合が含まれていて
強い附合の場合には但書の適用を排除して土地の持ち主が所有権を取得すると考える。
その違いを示すためにあえて但書が書かれたのだとみるわけ。
ではその強い附合とは何かというと、今度は242条と243条の文言の違いに目をつけて
243条から拝借してきて解釈する。その結果、いわゆる分離復旧困難、社会経済的〜な場合を指すわけ。
となると、事実BQの組み合わせの場合強い付合にあたり242但書の適用はなく附合物になるから、
命題XYはどちらであっても問題にならず370条の抵当権が及ぶ結果になる。 末尾に置かれる意見類ではなく判決理由で、
裁判所/裁判官が「当裁判所」ではなく「私」をあえて使った判例が
あったように思うんですがどの判例か思い出せません
ご存知の方がいらっしゃったら日付等を教えてもらえませんか >>269
すいません、ちょっとよく分からないんですが、
自分は今まで242条本文は強い付合と弱い付合を一緒くたに書いてあるのだと思ってたんですけど、
そうではないということでしょうか。
つまり242条本文が想定しているのはあくまで「強い付合」であり、
その意味として243条の「損傷しなければ分離することができなくなったとき」であると。
で、その例外として242条但書があって、
その但書が想定しているのが容易に分離することが可能な「弱い付合」であると。
分離できないものは原則どおり242条本文でいくと。
ここから先は独り言として自分の理解を書いていきます。
242条本文の趣旨が現実の社会でそれを分離することがかえって経済的損失が大きくなるときに、
それを無理やり分離させずに不動産の所有者に帰属させてしまった方が理に適うと考えた。
だから242条但書が想定しているのはその原則を適用させなくてもよいケースになる。
242条本文はそもそも誰が付属させたのかは問題としておらず、あくまで実際に起きている現象だけで判断する。
但書はあくまで分離可能な状態のときに、次に考えることとして「誰が付属させたか」で判断する。
でもそうなると、権限がある第三者が付属させた物が当該第三者に帰属するのは当然であって、
但書がなくても242条本文さえあれば条文の趣旨は実現できるはず。
ではなぜ但書が存在するのか。
それは242条本文の趣旨を実現することが最優先となるところ、
その例外として但書があるのであればそれは「損傷しなければ分離することができない場合」じゃないときに限られるのだということを表している。
そして損傷しなければ分離できない場合を強い付合、損傷しなくても分離できるものを弱い付合と分けて、
強い付合の場合には242条但書を適用しないとした。
長くてすいませんw
こんな感じでしょうかw ↑ あ、すいません、権限じゃなくて権原ですね。
訂正します。 >>272
おれは>>269じゃないけど、横から
242条本文に強い付合と弱い付合の両者を含まれ、但書には弱い付合のみ適用されるという理解でいいよ
新版注釈民法(7)398頁 以前「道徳」の教科化なんて話を聞いたのですが、
これは、日本国憲法第19条の思想及び良心の自由を侵害するなんて事は無いのですか?
入試改革で大学入試をこれまでより人物評価重視な人選に変えようとする動きが政界に有るそうですが、
これも日本国憲法第19条の思想及び良心の自由を侵害するなんて事は無いのですか? >>275
憲法19条違反にはならない
思想信条のみで選別するなら別だが
そういうことはしない >>276
>思想信条のみで選別するなら別だがそういうことはしない
「のみ」じゃなきゃ良いって事は、全科目総合600満点の入学試験で中、面接試験の配点が100点の時、
面接官が受験生の信仰を確認して、自分と同じなら100点、自分と違っていたら0点を付けても問題にならないという事ですか?
あと、道徳教育で「特定の誰かを崇拝するべきだ」と児童に強要しても違憲にならないの? >>277
そうではない
信仰などを理由に不利益な取り扱いをすることは憲法19条違反
特定の誰かを崇拝すべきという思想信条の強制も憲法19条違反
だからそういうことを国がやるわけではない
道徳教育はいわば常識みたいなもの
憲法19条は思想信条なら何でもかんでも保障するわけではないし
少なくとも思想信条の間接的制約であっても公共の福祉によって認められる場合もある
君が代起立斉唱の職務命令の判例
悪い人間は殺してもいいといった思想信条は保護されないのは当たり前
また、例えば右翼思想の団体に加入しており暴力行為をしていたとかいうケースでは
思想信条を理由とするのではなく、暴力行為に及ぶ素行ありという評価で不合格になる可能性はある
それは思想信条と関わりあるが思想信条を理由にするものではないというのが少なくとも判例の考え方 >>278
>道徳教育はいわば常識みたいなもの
その常識に関して不信感を覚えたから道徳の教科化に文句を述べているんだ。
世界一犯罪率の低い良心大国日本の道徳教育を何故変えなきゃならないのか・・・
あと、返答どうも。 日本で犯罪少ないのは
相手との間に,壁作って距離置くから
あまり窃盗しないのは
どんなに穢らわしい,家柄の人の持ち物か
分からないから
無闇に触れようとしないだけ
純粋な道徳心とは,違うでしょう むしろ少年の凶悪犯罪はここ20年くらい増加傾向なんだよなぁ 最近「告ハラ」なる言葉が出てきたんですが、
大して親しくもない好きな人に当たって砕けろで告白したら
告ハラで訴えられて有罪になる、ということは普通に
有りうる話でしょうか? 入国管理センターに収容された外国人が、身体の不調を訴えても放置して死亡した場合
職員が不作為による殺人罪に問われますか? ただの体調不良で死ぬことは通常ないから、まずありえないが 私的な飲み会で酔った勢いに任せ、歯向かう年下を脅迫したら犯罪になりますか? 共同抵当について質問です。
「甲が乙に対して有する同一の債権を担保するため、乙所有の土地ABについて抵当権の設定を受け、
その登記をしたが、土地Aについては、丙が次順位の抵当権を有している。
甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して、
土地ABの価額の割合による土地Aの分担額を超えその売却代価全部の配当を受けた場合であっても、
それが債権全額の弁済に満たなかったときは、甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない。」
と言う問題で、答えは×なんですけど、
いまいちよく分かりません。
「A土地のみを異時配当して全額の配当を受けたが債権全額の弁済に満たなかったとき、」の部分は分かるんですが、
「甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない。」
ここがよく分からないんです。
でなぜこれが×なのかもなんですが。 >>288
なりうる。
原因において自由な行為の理論。 >>289
甲が異時配当でA土地から配当を受けた場合、A土地の後順位抵当権者丙は
同時配当であったならば受けられた配当額を限度にB土地に代位できる(392条2項)
もっとも392条2項は「債権の全部の弁済を受けることができる」「この場合において次順位の抵当権者は」
と規定されているから、甲が債権全額の弁済を受けるまで丙は代位権を行使することができないのではないか
というのが問題点。
この点、代位は弁済の結果消滅した共同抵当権が移転するものだとして
債権が完済されるまでは代位できないとする見解(判例)と
後順位抵当権者の地位の保護から一部弁済の段階でも代位できるとする見解の争いがある。
しかし債権全額の弁済を受けた段階で代位できることには両者争いはないので、正解はX。 原告と被告,双方が控訴する場合
訴えの内容や日程は,別々なんですよね ? >>291
問題の解説に
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
とあるんですが、
前提として「先順位抵当権者が異時配当で受けた額で債権全額を満足していない状態で、
その段階で後順位抵当権者が代位できるか」という論点があるということなんでしょうか。
で、そこで>>291の
>この点、代位は弁済の結果消滅した共同抵当権が移転するものだとして
債権が完済されるまでは代位できないとする見解(判例)と
後順位抵当権者の地位の保護から一部弁済の段階でも代位できるとする見解の争いがある。
があるということなんでしょうか。
でも設問では残債権全額の弁済を受けてるからこの論点の争いに関係なく設問の乙はB土地に代位できると。
こういう話でよいのでしょうか。
自分はてっきり異時配当で一部弁済の状態でも後順位抵当権者は代位できると思ってたので、
そういう論点があるとは思わなかったですw 共同抵当権者の残債務も弁済されてて、結局、後順位かどうかは問題にならないから
392条2項そのまま適用できるよ 以下、家主を甲、借主を乙とする、
「乙が甲に支払うべき家賃を滞納した場合、滞納額に毎月2%の利子が追加されます。」
家賃に関する契約書に上記のような事が書かれている場合、
乙は家賃滞納時に年間27%の金利の借金を甲に対して負う事になるけど、
これは利息制限法にひっかかて無効にならないのですか? >>296
甲の債権額3000万円、双方債務者の土地でA土地2000万円、B土地1000万円に共同抵当
乙の債権額1000万円、A土地にのみ共同抵当。
A土地のみ実行で甲は2000万の配当、乙は0。
この段階で乙がB土地に代位して1000万円を限度として抵当権を実行できるかどうか、
という論点があるということなんでしょうか。
>>291さんの見解を見ると、
>この点、代位は弁済の結果消滅した共同抵当権が移転するものだとして
債権が完済されるまでは代位できないとする見解(判例)と
後順位抵当権者の地位の保護から一部弁済の段階でも代位できるとする見解の争いがある。
とあるんですが、
問題の解説には
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
とあって、>>291さんと違うように見えるんですが、
この場合、最初の設定でいうと甲が債務者から残債権1000万円を弁済を受ける前でも乙はB土地に代位して抵当権を実行できるし、
甲が債務者から残債権1000万円の弁済を受けた後でもB土地の抵当権を実行できるということを
設問の解説にある大連判T15.4.8の判例は表現しているのでしょうか。 >>300
そのケースだと話変わる
代位できるケースが理解できてないんじゃない?
共同抵当において後順位抵当権者が392条2項により代位できる場合は、同時配当より異時配当の場合に後順位抵当権者が損する場合
まず、392条2項後段の「抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額」の意味を理解するのが先決かな >>301
えーとまず前提の知識として、全て債務者所有で、
目的不動産の抵当権を同時に実行したときは392条1項による割付主義。
目的不動産の一部を実行したときは同条2項の全部配当主義。
そして異時配当により先に競売にかけられた不動産の後順位抵当権者は、
仮に392条1項によって同時配当がされていれば共同抵当権者が他の不動産について弁済を受けるべき金額の限度で、
共同抵当権者の抵当権に代位することができる、
でいいですか?
すなわち「抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額」とは、
同時配当によって割り付けた金額ということでよいでしょうか。 >>293
原告が
国と東電と,両方を訴えた話で
一審の原告側と,東電の側の
双方とも控訴したそうで
この場合の控訴審は
それぞれ,行われるんでしょうか ? >>303
うん。その原則で>>300のケースで
同時配当の場合と異時配当の場合どうなる? >>305
>>300のケースというのは、
甲の債権額3000万円、双方債務者の土地でA土地2000万円、B土地1000万円に共同抵当
乙の債権額1000万円、A土地にのみ共同抵当、でいいでしょうか。
この場合、A土地とB土地の抵当権を同時に実行すると、
392条1項により割付けが行われて、甲はA土地から2000万円、B土地から1000万円の配当を受け、
乙はゼロ。
A土地のみ実行した場合、392条2項により、甲はA土地から2000万円全額の配当を受け、
乙はゼロ。
結果として甲は未だ1000万円の債権が残っていて、乙はA土地から配当を受けることができない。
ここまでどうでしょうか。
問題は多分こっから先なんでしょうね。
最初の>>289の問題になぞると、この状況で「甲がその後、残債権1000万円の弁済を受けたとしても、
乙はB土地に代位することができない」という設問になって、答えが×になると。
で、>>295の問題の解説として
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
つまり、甲がA土地のみを実行して売却代金2000万円全額の配当を受けて残債権1000万円残っている状態でも、
あるいは、その後債務者が甲に対して1000万円を弁済した後でも、
乙はB土地に対して、仮にA土地及びB土地が同時に実行されて場合に、
392条1項によって割付けられた1000万円の限度で代位することができる。
ということでどうでしょうか。 >>306
ちょっと色々混戦しだしたな
そのケースだと、同時配当も異時配当も同じ結論になる
問題自体はそのような共同抵当をしたというケースではないよね?
仮にそのケースだと、代位自体問題にならない
なぜなら、甲が残債務1000万の弁済により抵当権自体消滅するから、B土地に設定された抵当権も消滅における主従性により消滅し、後順位抵当権者の順位が上昇するため >>307
同時配当と異時配当の仕組みは理解できてるつもりなんですけど、
>>289の問題を解くために必要な知識が足りないのでしょうか。
あるいは問題の見立てというか問題が解答を求めている論点が理解できていないとか。
もう一回>>289の問題を書くと、
「甲が乙に対して有する同一の債権を担保するため、乙所有の土地ABについて抵当権の設定を受け、
その登記をしたが、土地Aについては、丙が次順位の抵当権を有している。
甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して、
土地ABの価額の割合による土地Aの分担額を超えその売却代価全部の配当を受けた場合であっても、
それが債権全額の弁済に満たなかったときは、甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない。」
現状の自分の中の理解では、
>「甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して、
土地ABの価額の割合による土地Aの分担額を超えその売却代価全部の配当を受けた場合であっても」
→ 392条2項前段の異時配当だな
>「それが債権全額の弁済に満たなかったときは、甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない」
→ @甲が未だ債権全額の満足を得ていない段階。(この段階ではB土地の抵当権は存続している)
Aその後債務者から残りの弁済を受けて全額の弁済を受けた。(抵当権は付従性により消滅するのが原則)
B抵当権は付従性により消滅するのが原則だが、後順位抵当権者は消滅するはずのB土地の抵当権に代位することができる。
続きます 続き
で、問題の解説に
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
>「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、」
→ つまり特定の不動産の抵当権のみ実行して、それによって債権全額の満足を得られても、
あるいは特定の不動産のみ実行しても債権全額の満足を得られていなくても、
>「その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
→ 同時配当されていれば按分されていて割り付けられた金額を超えた部分については、
その後債務者から残債務の弁済を受けて他の不動産に設定されている抵当権が付従性によって消滅するところ、
後順位抵当権者は392条2項により、
その消滅するはずの抵当権に代位して同時配当をした場合の割付けられる金額を限度として代位することができる
だから正解は×になると。
と考えたんですけど、どうなんでしょうか。 横からだが、まず>>307の指摘をよく考えてみたら?
>>306のケースを同時配当、異時配当のケースと理解してるつもりなら、理解できてないよね >>310
>>306のケース、すなわちAB土地が債務者所有で、
甲の債権3000万、A土地2000万、B土地1000万に共同抵当、
乙の債権1000万、A土地のみに抵当権というケースが392条の同時配当、異時配当の問題ではないというのは、
どういうことなんでしょうか。
自分としては同時配当の場合は甲はA土地から2000万、B土地から1000万で、乙はゼロ。
A土地の異時配当の場合は、A土地から2000万、
あ、そうか、異時配当で後順位抵当権者が392条で代位できるのは、
同時配当の場合に割り付けられる価額以上に共同抵当権者が配当を受けたときじゃないとダメなのか。
だからこのケースだと甲がA土地だけ実行しても結局乙は損してないから代位できないと。
つまりA土地だけ実行されて2000万全部甲に渡っても、
結局同時配当でA土地に割り付けられる額も2000万だから代位の問題にはならないと。
だから仮に甲の残債権1000万円を弁済を受けたら通常通り付従性でB土地の抵当権も消滅しちゃうのか。
つまり>>298で聞いた問題とは自分が設定したケースが違ったんですねw >>307の指摘もどうなんだろうという気がするんだけど、債務消滅とか順位上昇とか関係なくないか?
392条2項は同時配当ならば得られたであろう配当、すなわち後順位抵当権者の有する抵当権への期待を保護するもの。
そのケースだと同時配当でもA土地の配当は甲に全て充てられてしまうから乙にはそもそも配当への期待がない。
したがって乙は本問の論点とは無関係に甲に代位できないと考えるべきだと思うんだけど。
そこで本問で問題とすべきは次のようなケース。
甲の債権額1億円、債務者乙の不動産(A土地1億2000万円とB建物8000万円)に共同抵当を設定。
丙の債権額5000万円、債務者乙のB建物に2番抵当を設定。
この場合、同時配当ならばA土地から6000万円B建物から4000万で
丙はB建物から4000万円の配当があったところ、B建物への異時配当を選択されると丙の配当はゼロになる。
そこで甲が同時配当を選択したならば受けていたであろうA土地からの配当6000万円を限度として
丙は自己の債権(後順位抵当権によって担保されていた4000万円)について甲に代位する。
もっとも甲はまだ2000万円分の債権が残っているわけでA土地の抵当権実行ができる。
そこで甲の弁済が済んでいない段階で丙の代位によるA土地の抵当権実行を認めて良いかというのが本問の問題。 ・停止条件付代位権取得説(一部弁済では将来完済された時に代位できるという停止条件付の代位権を取得するに過ぎず、
実際に代位できるのは完済された時とする見解。)
・現実の代位権取得説(一部弁済でも代位可とする見解。)
内田は前者を判例とする。また判例六法も前者を判例としていると思われる。
しかし上記2説を紹介する川井は、判例がどちらの見解に依るかは不明としつつ
>>295の解説と同じ文章を引用した上で「一部弁済でも代位を認める判例」が妥当とする。
つまり>>291は内田に沿って書いたのだけれど、川井に沿えば>>295の解説のようになる。
なんともよくわからないので原文読んでみたけど大審院判例はカタカナ混じりで辛い。
確かにどちらも書いてあるようだけれど、その関連性が読みきれない。 >>311
すません>>298じゃなくて>>289でしたw
いろいろ間違えてるなあw
でも、>>289の問題のケースってどういうケースなのか分からないという、
また振り出しに戻ってしまったw しかしまぁこんな小さい論点にムキになるのはやめた方がいいよw
どっちであろうが学者が書いている以上は間違いとは言えない。
自分の基本書信じてさらっと流すべし。 >>312
おーなるほどwありがとうございますw
なんか胸のつかえが取れた気分っすw
要するに、共同抵当権者が異時配当によって同時配当による割付け以上の配当を受けていた場合において、
いまだ債権全額の満足が得られていない段階で後順位抵当権者が392条2項によって
他の目的不動産に代位できるかどうかということでいいでしょうか。
こんな論点があるのも知らなかったんですけど、司法書士試験ではこれ「代位できない」という問題で、
答えが×らしいんですよ。 >>315
いやー皆さんに長々とお付き合いしてもらって申し訳ないっすw
先進みますw >>311
そういうこと
>>306のようなケースで考えると392条は問題にならないからね
甲の債権5000万
土地A4000万 土地B6000万
で丙がA土地に2000万の後順位抵当権
と考えればいい
甲が土地Aを先に実行した異時配当のケースだと
丙は土地Bについて同時配当で甲が配当を受けるであろう限度で(かつ丙の被担保債権の限度で)代位できる(2000万)
ここまで条文そのまんま
そして、問題の>>289は共同抵当権者の債務は全部弁済されているのだから、392条2項により丙が代位できる点に争いはないよと
学説や判例に関係なく条文だけで解ける問題 なんだよw
結局、判例・学説に関係なく結論はでるのかww >>318
ありがとうございますw
要するにこれで甲が残りの債権の弁済を受けていなければ学説の争いに繋がるが、
弁済を受けているから>>313の停止条件付代位権取得説と現実の代位権取得説という争いは生じずに、
通常通り392条2項でいけと。
ちなみになんですけど、>>318のケースだと、
同時配当だと甲は土地Aからは2000万、土地Bからは3000万の配当で、乙は土地Aから2000万。
A土地の異時配当だと甲は土地Aから4000万、乙は392条2項で代位して土地Bから同時配当における割付け額3000万のうち、
乙の債権額2000万円を限度として配当を受けて、残額1000万円は甲に配当されると。
一つ質問なんですけど、これ同時配当における割付額のうち乙の債権額を限度としてということなんですけど、
この「乙の債権額」というのは「乙の本来の債権額2000万円」という意味なのか、
「同時配当だった場合に乙が土地Aから配当を受ける2000万円」という意味なのか、どっちなんでしょうか。
>>312で教えてくださったケースでは後順位抵当権者は債権額5000万円ですが、
実際に代位できるのは>「後順位抵当権によって担保されていた4000万円」とあるので、
あくまで後順位抵当権者が代位できるのは本来の自己の債権額ではなくて、
あくまで「同時配当を受けた場合における自己の配当分」が限度となるのかなあと。 >>320
同時配当の限度というのは392条2項からの制約
代位行使者の被担保債権の限度というのは、抵当権それ自体の制約
上述の通り被担保債権が消滅すれば当然に抵当権が消滅するように、抵当権はあくまで被担保債権の限度で存在するものなので、これは当たり前の制約
この両方の制約の限度で代位行使できるって意味 >>321
なるほど、限度の根拠が違うのか。
割付額の限度と後順位抵当権者の債権額の限度というのは矛盾するものじゃなくて、
あくまでその二つの限度をクリアして始めて代位できると。
だから債権額が5000万円でも同時配当における割付けによって受ける金額が4000万円なら、
限度は4000万円で、その根拠は392条2項だと。
ホントすごい勉強になりました、ありがとうございます。 >>298
>計算が間違ってる
え?何で?
月2%増なら、1.02の12乗で1.02^12=1.26824・・・・
毎月2%の利子なら年利に換算すると大体27%の利子になるんじゃないの?
以下、家主を甲、借主を乙とする、
「乙が甲に支払うべき家賃を滞納した場合、滞納額に毎月1%の利子が追加されます。」
上記の様な賃貸借契約なら、年利20%以内に収まるから利息制限法にひっかからない為、有効だよね? 名誉棄損に該当する「社会的地位」というのはどの程度の範囲なのか教えてください
例えば
・お互い顔もわからないネットゲームやツイッターなどで悪い噂を流してチームやグループ内での立場を悪くする
・特定の個人への悪口を言いふらしまくって学校や職場での人間関係を悪くし、飲みに誘われなくするとかハブにされるよう仕向ける
こんな場合はどうなるんでしょうか?
やはり社会的地位というと降格させられるとか町から追い出されるとか逮捕されるとかそこまでの影響がないと該当しないんでしょうか 未成年者が相続放棄をする場合は
親権者の同意は要るんですか ? >>325
未成年者は相続放棄できない
法定代理人が相続放棄する >>326
特別代理人の選任が必要になる場合もある。 在日韓国朝鮮人との結婚について質問です。
日本国籍の日本人と在日在日韓国朝鮮人(日本国籍のない韓国国籍もしくはいわるゆ朝鮮籍)と結婚し、在日在日韓国朝鮮人側の婿なり嫁になる場合、
相手側(韓国国籍もしくはいわるゆ朝鮮籍)の通名(日本名)の名字に変更することは可能なのでしょうか?
例:日本人山田花子さんと在日韓国朝鮮人の日本名鈴木一郎さんが結婚し、山田さんが鈴木さんの嫁になる場合、山田花子さんの戸籍上の名字が鈴木さんの通名「鈴木」に変更できるかどうか。 法定代理人(親権者)が,自身は放棄せず
子の分だけ,放棄させると
利益相反行為に当りますか ? 名誉棄損について質問です。
個人ではなく「××市役所の職員」の誹謗中傷を拡散させた場合についてなんですが以下の理由から名誉棄損に問われるのを免れたり、
民間企業を誹謗中傷した場合に比べて軽い罰で済むでしょうか?
● ××市役所の職員が多数いる場合、某職員(個人)を特定できない。
● ××市役所は税金で運営されているので不名誉な点が拡散されても経済的損失を受けない。 >>330
特定の個人として特定できない場合は名誉毀損にならない
ただし、業務妨害罪が成立する可能性あり 路上喫煙の罰金がありますが
喫煙者はよく「つまり払ったら吸っていいんだろ?」と言いますが実際どうなんですか?
吸う→お巡りさんに見つかる→罰金払う→その場でまた吸う→払う→吸う→払うの無限ループなんですか? >>335
人1人殺しても懲役7年くらいだけど
刑罰受ければ人を殺してもいいとはならないよね
違法駐車も罰金払えばしてもよいとはならない
路上喫煙も同様 今テレビで弁護士が「アメリカでは悪質な交通事故は殺人罪を適用(多分第二級殺人のこと)してるが、日本で適用できないのは"法の不備"」といってるのですが
交通事故で殺人罪が成立しないのは法の不備なんですか?……日本刑法の否定なんでしょうか
弁護士が言われてた言葉なので不思議だったのですか >>337
車で轢き殺すという故意があれば日本でも殺人罪を適用する余地はある
ただし、事故では通常そのようなことはないってだけ >>338
ありがとうございます
問題は、故意ではない交通事故を殺人罪にできないのは法の不備と言ってる意味がわからないんです
交通事故を殺人罪にできない日本刑法の成立要件が法の不備とのことなんでしょうか? >>339
その弁護士がどういう趣旨で答えてるのかよくわからんが
アメリカでも殺人の故意が認められる場合でなければ殺人罪は適用できないのは日本と同じ
つまり、殺人の故意が認められるような悪質な例外的ケースでは日本でも殺人罪は適用されるし
殺人の故意がなければ殺人罪が適用されないのはアメリカも同じ
日本には危険運転致死傷罪など、車の運転において特に重い刑罰もあり
なにをもって法の不備なのかよくわからんな 東名高速のあおられ死亡事故が話題になっていますが、運転中に身の危険を感じ停車できない場合は
運転しながら通報してもいいのでしょうか? >>342
根拠は?
緊急避難?
道路交通法に例外規定がある? アイドルが結婚していると事実未確認の風評を流すことによって
名誉毀損は成立しますでしょうか? 譲渡担保権について質問なんですが、
所有権的構成と担保権的構成という論点がありますが、
それと即時取得の関係について、
「AがBのために自己の動産に譲渡担保権を設定し占有改定で引き渡した、
その後AはCのために
@目的物を譲渡した。
A目的物に譲渡担保権を設定した。」
という場合どのような帰結になるのかがうまくまとまりません。
所有権的構成
@Cが192条の要件を備えれば、Cは所有権を即時取得する。
AC192条の要件を備えれば、Cは譲渡担保権を取得する。
担保権的構成
@所有権は設定者にあるので、Cは確定的に所有権を取得する。
A所有権は設定者にあるので、Cは確定的に譲渡担保権を取得する。
であってるでしょうか。 料理等に酒が入っていることを知らずに摂取し飲酒運転で捕まった場合、
つまり本人に故意や過失がない(かつそれを証明可能な)場合に、
刑事責任を逃れる方法は存在しますでしょうか? 覚せい剤の所持は合法であるという書き込みをAがしたとします。
Bがそれを見て覚せい剤を所持した場合、Aは罪に問われるのでしょうか? 凄惨な動物虐待の動画や画像を見てPTSDになった場合、動物虐待をした犯人への
損害賠償請求は認められるのでしょうか? 区分所有建物の
共用部分に生じた瑕疵は
管理者が置かれている場合,
管理者が,区分所有者を代理して
責任追及する事になるんでしょうか ? 無理矢理行為に及ばされたと訴えられ、以下の証拠が残っていた場合にどうしたら訴えを退けられますか?
行為を脅迫で強要されたという訴えに対して、内容はともかく脅迫めいた言動を相手にとっていたという証言
行為を拒絶しようとした際に精神的に追い詰めかねない口調で攻め立てた録音
また、このときに犯罪告白や他の人への脅迫めいた言動は別として罪になるのでしょうか? 個人情報保護に関しての質問です
日常的な会話の中でうっかり漏らす個人の情報も相手の気分一つで訴えられますか?
たとえば「A君なら駅前のコンビニでバイトしてるよ」とか「B君は両親と妹の四人家族らしいよ」「Cさん実は昔こんな病気かかってたらしい」
「Dさんは最近どこそこのマンションに引っ越したんだって」「E君童貞だって」「Fさんアイドルのおっかけしてて今週末あのグループのライブ行くらしいよ」みたいな感じです
住所など名前と合わせて個人を認識できるものが個人情報に該当するそうですがこの手の日常会話で相手が辞めてほしいと真剣に思った話題なら法律を盾にできるんでしょうか >>349
通常、料理に使われる酒のアルコールは蒸発して、まず酒気帯びのアルコールはでないから、その理屈は特異体質でない限り無理
しかも、法的には期待可能性が欠ける主張になるが裁判例でこれを認めたものはめちゃくちゃ少ない
>>350
原則罪にはならないが、Bが覚せい剤を所持をしようとしているところにAがそのような助言をして覚せい剤所持を促した場合、幇助犯が成立する可能性あり
>>351
難しいが、過失や因果関係の立証などができれば賠償請求の余地はあり
ただ、できたとしても素因減額される
>>352
瑕疵による損害を誰が被ったのかで異なる
>>353
民事なら、和解にもっていくか、認諾すれば訴えは終了するが、いずれにしても損害賠償する必要はあるだろう >>356
共用部分の瑕疵によって,被害を受けた人が
区分所有者と,外部からの人とで
追及権限を有す人が,異なるという事ですか ? 今、資本金1000万の株式会社って代表取締役1人にできる?
昔、家族に取締役や監査役にしていて、迷惑かけてもあれなんで外したいのよね。 >>359
できる
会社法制定前のままだと、取締役の定員3人とかにしてる?
代表取締役を1人にすんのはむしろ普通だが
簡素化したいなら取締役会なんか設置しないで取締役1人に変えれば? >>360
レスサンクス、起業して会社法(新会社法?)ができたと思うけど、
17年ぐらい前は取締役3人(俺、嫁、父)、監査役1人(母)が必要だったのよね。
数合わせで頼んだわ、もちろん会社には関わっていない。
この前、引っ越し前の住所に「監査役退任していないのに登記してないから会社法違反事件で科料30万な」と裁判所から来ててびびった。
起業時は自分でうやったので司法書士に頼むか迷うところだけど、
役員変更(辞任)×3、代表取締役の住所変更だけでいいのかな。
そもそも取締役会なんて言葉あったかな、複数人いれば自動的に取締役会が設置されるとみなされるのかな?
株式会社って、法人市民税以外にも維持にお金かかるのね・・・あんまり儲かってないけど。 >>361
未登記の会社法違反で罰金は知ってたが、実際適用されたの初めて聞いたわw
旧法時代からある会社なら取締役会必須だから設置してるはずだが議事録なんかもきちんととってなさそうだなw
聞く限り、零細企業のようだから取締役会や監査役は廃止して、取締役1人にすりゃいいんじゃね?
定時株式総会の承認決議とかどうしてるのか気になるが
いずれにしても、他にも届け出義務怠ってる可能性あるから、また虚偽届出等の罪で30万円以下の罰金になるかもしれないし
一度、司法書士か弁護士に相談したほうがいいな 質問です。
賭け事は違法ですが、
ゴルフなどで参加者から参加会費を集めて、その会費で賞品を購入して
優秀な成績の人にその賞品をあげるのは、違法ではないのでしょうか?
もし違法でないのなら、
違法になるケースとの境目の条件を教えて頂けませんでしょうか? 大学生のAさんがある犯罪を犯して逮捕されたとの新聞記事を見ました。非常に小さな新聞記事である
ことに加え、近頃の大学生は新聞を読まないので、Aさんの友人らはAさんが逮捕された事実を知りません。
ツイッターやフェイスブックなどで、Aさんの友人たちにAさんが逮捕されたこと、新聞に記事が出て
いたことを教えることは、名誉毀損、あるいはその他の罪に問われますか。訴えられる可能性がありますか。
なお、私はAさんとは直接の面識がありませんし(たまたま逮捕の記事を見ただけ)、Aさんの友人たちとも面識がありません。
数人に教えるだけならOK、かたっぱしからAさんの友人や知り合いに教えるのは駄目、など
人数によっても名誉毀損、その他の罪に該当する、しない、が変わってきますか。
Aさんは当分の間授業には出れませんが、学校を休んでいた真の理由は言わずに、他の理由でごまかすつもりのようです。
ご回答よろしくお願い致します。 失礼しました。どうもスレ違いのようですので、稀にやさしい法律相談スレのほうに移動します。 >>363
賭博罪を定める刑法185条で
一時の娯楽に供する物を賭けた場合は罪とならないと定めている
一般にそのケースだと問題ないが、1万円を越える物だと一時の娯楽といえないどされる可能性は高い
1万円未満だから大丈夫というわけでもなく、この判断は個別に規範的な法的判断によるので一律にはいえない
常識的に考えて100円程度の物なら問題ないだろうといえるが、どこから違法となるかは結局具体的な社会状況に応じて判断されるといわれる
>>364
新聞ですでに公知になった事実を摘示するだけなら適法で問題ない >>366
レスありがとうございます。
そうするとパチンコは、なぜ合法なんでしょうか?
景品の総額が1万円を超える場合もあるんじゃないでしょうか?
(この質問では景品の換金はしないものとします) >>367
パチンコや競馬も賭博罪の構成要件には当たるんだけど
特別法によって適法とされてる
だから、例外扱い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています