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法学質問すれ48 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/15(火) 01:06:47.18ID:WnxlhwUy
初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。

【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。

語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&;hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。

●理由のない回答は無意味。
 せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。
0103無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 20:57:10.33ID:jkDgFtt5
>>101
というのがあなたの結論ってだけの話。
この問題は突きつければ裁判官を縛る法律が
民訴、刑訴の上告理由ぐらいしかない以上
簡単に準人権侵害、差別行為が可能だから
直で法の下の平等違反をオレは問えると思ってるよ。
法律さえ受かれば犯罪者みたいのでも裁判官できるのだから
0104無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 20:57:57.64ID:Rzb+kUiO
もう法学質問じゃないレベルだし
勝手に俺理論の論文でも書いたら?
0105無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 20:59:08.00ID:jkDgFtt5
>>104
そやな
人格攻撃と人格否定と勘違い以外ろくな反論無かったし
0106無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 21:10:56.25ID:M83aL1IJ
>>103
準人権侵害、差別行為が可能というのがそもそも誤り

>>96で法律の仕組みが明らかなように
刑訴411条は憲法違反がないことを前提としている
つまり、憲法が禁止する人権侵害や差別がないことを前提としているわけ
それに繰り返すが刑訴法は救済規定
著しいかどうかの差で憲法が禁止する不合理な差別にはなっていない

通説判例を無視した憲法違反として差別というなら別だが
0107無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 21:14:13.36ID:zCnAt/lR
別位取り扱いが主観によってすべて憲法が禁止する差別と思っている以上、議論にならないよ
キチガイはスルー
0108無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 21:17:37.63ID:jkDgFtt5
>>106
憲法違反かどうかは決めるのは裁判所なわけで
神様とかコンピューターが客観的に決めてるわけじゃない
罰則とか罷免理由にならん程度に裁判官が主観で決めてるってのが実態だよ
0109無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 21:18:50.09ID:jkDgFtt5
>>107
裁判所は結論最初に決めて後で判決作文作ってるんだが
ようは重要なのは結論だけ 作文はそれなりのもんでいい
0110無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 21:20:08.16ID:zOjr5/na
>>108
裁判官の主観というのは、法的判断はすべてそういえるし
それって被差別者の主観ではないね

少なくとも、裁判官の主観といっても、憲法、法律、過去の判例を無視した主観ではない
0111無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 21:26:05.82ID:jkDgFtt5
>>110
証拠書類の取捨選択とか自由度はあるから
作文は一見合理性あるようみえて真実はわからんよ。
どっちにしても
裁判所は自由な判断で作文できるから
差被差別側、権利剥奪側は権力に従うしかないよ
裁判官は上告理由にあたらん限りまず解雇、減給されないから安泰
0112無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 21:31:36.18ID:IPUg9AR8
きっと俺すげーこと発見したとか思って質問したんだろうな
内容めちゃくちゃなのに
0114無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 21:51:07.07ID:pUshfXlZ
予想以上に賛同者がいなくて意固地になってるパターン
よって何言っても無駄
0115無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/27(日) 21:56:54.86ID:jkDgFtt5
>>114
いや予想してたw
新憲法は裁判館は新しい天皇の身分を勝ち得たからね
神聖にして侵すべからず
0118無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/28(月) 02:03:33.32ID:i6+80Qqu
>>43みたいな素人ほっとけよ
こんなの小学生でも反論できるレベルで、まともな再反論できてないアホなだから、無視しろよ

こいつはもう救いようないレベルなんだから
0119無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/28(月) 02:07:40.54ID:oNAJd86J
「暴力オッケイ!乱闘大会」というイベントを開いて、
参加者に怪我しても運営は責任は取らないと同意させて、
参加者2人をリングで戦わせたとき、
片方に後遺症が残ってしまったら
後遺症が残った人は対戦相手や運営から慰謝料はもらえませんか?
0120無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/28(月) 02:19:13.06ID:1AKEEbLD
>>118
感情的に否定してるだけだろ
裁判官縛る法律はないからなアホ
上告理由に該当しないならあらゆる差別、人権剥奪は可能だよアホ
0121無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/28(月) 02:32:30.14ID:1AKEEbLD
裁判官が公平に裁いてるかどうかは証明しようがないし所詮努力義務に過ぎない

裁判官の独立と給与保証、身分保障があるから
誰も口出しできないし、修正もできない。
これが対民間人となると裁判官の自由奔放さは
上告理由に当たらん限りは人権侵害、差別行為になりうるというのが
民事訴訟法、刑事訴訟法の現実
実際、裁判官は法律は知っててもモラルがどうかは試験科目ではないので判定しようがない
0122無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/28(月) 07:49:33.03ID:rkDZX+RW
交通事故とか医療ミスとかで妊婦を死なせてしまった場合って
相続人である旦那さんへの賠償は妻の分だけなんでしょうか?
それともお腹の子の分も旦那さんに賠償するのでしょうか?
0124無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/28(月) 16:54:26.25ID:8pipHiXP
別に自分に権限があってリアルにやろうと思っているわけでは
なくて、ただの漫画を見ての疑問ですので
>>54の回答をお願いします
0125無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/29(火) 23:27:53.30ID:fQYQUbpC
>>122
質問では妻と胎児という選択肢なので答えとしては妻だけの損害分って答えになるけど、
細かく言うと民法711条で夫自身の精神的苦痛に対する慰謝料も賠償請求できるとされているので、
妻の分と夫の分を請求できる。
0126無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/29(火) 23:54:37.25ID:xbEQKUcE
そうなんですか。『亀岡市登校中児童ら交通事故死事件』で小学生の集団登校に
付き添って歩行中に追突されて死亡した女性(妊娠7か月)の夫と子(2人)が起こした
民事裁判がまさしくそれ(女性の分と自分固有の慰謝料を請求)だったので、
「これ、胎児の分の逸失利益とか慰謝料とかも請求出来たら獲得できる賠償金は倍だよな」
などと考えて聞いてみました。

『交通事故民事裁判例集』第49巻第2号32(482頁〜491頁)
0127無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/30(水) 00:32:28.27ID:2TUyy+VW
>>126
胎児の損害賠償請求権自体は民法721条によって認められているけれど、
あくまで生きて産まれてきた場合にのみ認められるものとされているので
事故で死んでしまった場合には損害賠償請求権はなく、当然それを父親が相続して請求することもない。
けれども胎児に対する傷害、死亡という事情は母親自身の身体への傷害といえるから
母親自身の損害賠償請求権の一内容として考慮されるし、
また胎児を失う点で母親自身の慰謝料請求権にもなりうる。
そしてその母親(配偶者)の死亡によりそれらを父親が相続して請求することが可能だし、
また父親自身にも配偶者と胎児を失ったことについての慰謝料請求権があるので、
胎児自身の損害賠償請求を考えなくても結局のところ妥当な金額に落ち着く。
0128無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/30(水) 09:32:45.35ID:tuUY3mFq
盗撮系AVを見ろとDVDを渡されました
その場で誤魔化して返しましたがそもそも盗撮系AVの所持は違法にはならないのですか?
0129無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/30(水) 09:50:01.94ID:EHtb/NWh
販売されてるのは実際のところヤラセだから問題ない
仮にヤラセでなくとも別に問題ない
0130無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/31(木) 21:40:10.84ID:S5adbipP
なぜ
死体を「遺棄」する事が
犯罪になるんでしょうか ?
廃棄物投棄の場合とは
違う考え方に由来するんでしょうか ?
0131無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/31(木) 22:16:29.29ID:B+BTXPRo
>>130
犯罪になるのは刑法190条が定めているから
国民の宗教的感情と死者に対する敬虐尊崇の感情を保護法益とするという考えが一般
よって、罪質としては廃棄物の投棄とまったく違う
0132無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/01(金) 16:50:49.61ID:id6XDdzV
>>130
>>131の通りだけどあえて付け加えるとすると、
死体を遺棄するということは「じゃあその死体はなぜ遺棄される状況にあったのか」が必ず問題になる。
死体を遺棄することがまかり通ることになると死に至った原因も封殺されてしまう。
病死なり事故死なり殺人なり、人が死んだ場合必ず公的機関によって死亡が確認がされる必要があるのは、
そういった他の犯罪を見過ごすのを防ぐためという理由もある。
0133無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/02(土) 00:14:50.86ID:tCGKaft2
ちょっと長い質問なんですけど、司法書士の過去問に、
「不動産が二重に譲渡され、第二譲受人が先に所有権の移転の登記をした場合には、第二譲受人が確定的に当該不動産の所有権を取得し、
 第一譲受人は所有権の取得を主張することができないが、その法的構成については複数の見解がある。次の〔法的構成〕欄と〔批判〕欄から、
 二重譲渡の法的構成に関する見解とその見解に対する批判とを選んだ組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうちどれか。」

という問題があって、その選択肢が次のようになっています(次スレに続く)
0134無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/02(土) 00:19:46.18ID:tCGKaft2
〔法的構成〕
T 民法第177条は、登記を、裁判所が物権変動の有無ないし先後を認定するに際しての法定証拠と定めた規定と解すべきである。
U 一番目の物権変動は登記のない限り完全な効力を生じないため、譲渡人も完全な無権利者とならないからである。
V 第一の譲渡によって譲渡人は完全な無権利者となり、第二譲受人が所有権を取得するのは、譲渡人の所有者らしい外観を真実のものと誤信して取引に入ったことが法律によって保護されるからである。
W 登記をしていない物権変動は当事者間でも第三者に対する関係でも完全に生ずるが、一定の範囲の第三者には一旦生じた物権変動を否認する権利が認められ、第三者がこの権利を行使すると、その第三者との関係で当該物権変動は効力を失う。
X 民法第177条は、二重譲渡の場合には登記を先に備えた者が優先的に物権を取得したものと見るという趣旨の法定の制度であり、登記の促進や取引の安全という実益を図るために設けられたものと理解すれば足りる。
〔批判〕
ア 民法第176条は裁判所によって認定された事実に適用される実体規定であり、同法第177条は裁判所がどのようにして事実認定を行うかについての規定であると理解すべきであるが、この理解と整合しない。
イ 第一の譲渡の後も譲渡人の下に残存し、第二の譲渡によって第二譲受人に移転するとされる権利の内容が明確でない。
ウ 現実に妥当なもろもろの解決を統一的な原則によって説明することこそ法解釈学の任務である。
エ 第二譲受人の所有権の取得を原始取得と構成するのは、取引の実態に照らして不自然である。
オ 第二譲受人が所有権の移転の登記をした場合は、第一の譲渡について悪意であっても背信的悪意者でない限り、確定的に所有権を取得することができるとする判例の立場と整合しない。
1 T―ア 2 U―イ 3 V―ウ 4 W―エ 5 X―オ

(次スレに続く)
0135無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/02(土) 00:25:50.08ID:tCGKaft2
で、正解が肢2「U―イ」が最も適切ということなんですけど、そこは分かるんですが、
肢1も適切なんじゃないかなと思って解答見ると適切じゃないとされてるんです。
肢1である「T―ア」も二重譲渡で登記の先後で決するという結論になりそうだと思うんですけど、
というか、このTで語られている「法定証拠説」を採るとどういう帰結になるんでしょうか。

長くてすいませんw
0136無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/02(土) 00:32:40.72ID:tCGKaft2
あとすいません、この〔法的構成〕のWは「第三者主張説(否認権説)」の立場だということなんですけど、
これも結局二重譲渡の問題でどういう帰結になるのかがよく分かりません。
登記の先後というか登記のあるなし関係なく第二譲受人が第一譲渡を否定さえすれば勝てるという話なんですか?
0137無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/02(土) 03:15:50.02ID:MlD38M+F
>>134
177条が存在する以上登記の先後で決し登記を得た第二譲受人が
所有権を取得することはどの説にたっても同じ。
その理由づけを学者があーだこーだ言い合っているだけ。

ア>批判ではなく1の根拠
イ>2への批判
ウ>5への批判
エ>3への批判
オ>4への批判
0138無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/02(土) 20:22:02.23ID:Zeacs5qT
>>137
なんか見事にど壷に嵌る問題ですねw
これは初見では捨て問かもw
要するに
法定証拠説は、二重譲渡で第二譲受人が登記をしてると勝てるのは、
裁判所で登記を証拠として主張すれば裁判所がオマエの勝ちだと認めてくれる、ということを177条で規定しているから。

第三者主張説(否認権説)は、二重譲渡で第二譲受人が登記をしてると勝てるのは、
登記をした第二譲受人が第一の譲渡を否認することで第一譲渡の効力が消滅する、ということを177条できていしているから。
それに対する批判として、第二譲受人が背信的悪意者でない限り第一譲渡を否認するまでもなく確定的に所有権を取得できるとする判例と矛盾する。

ということでしょうか。
0139無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/02(土) 21:50:52.67ID:MlD38M+F
>>138
そういうこと。
そもそもなんで条文にあることについてこんな議論をしているのかというと、
176条は意思主義を定めて意思のみで所有権が移転するとしているのに
177条はそれと矛盾するかのようなことを定めているからで、学者はこれらを整合的に説明しようとする。
でも実務的にはどうでもいいので学者を目指すのでなければこんな問題に悩む必要はない。
まさにV-ウの関係の話。
0140無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/03(日) 07:39:17.04ID:wZQq9oON
>>135
アはT説の内容を説明したものであって、批判ではない
T説は176条で第三者とのあいだでも対抗できる物権変動だ生じるが
訴訟では、その先後を登記で証明することで、自由心証主義の例外として裁判所がこれに拘束されるっていうのが登記が法定証拠という意味
つまり、T説は177条は裁判所がどのようにして事実認定を行うかについての規定だということ


>>136
W説は、登記がないことを理由に物権変動を否認できるので
二重譲渡でも、登記が移転していなければ、第一譲受人、第二譲受人がお互いに否認できる
登記があれば否認されない
つまり、登記の有無で二重譲渡の否認されずに第三者に所有権を対抗できる譲受人が決まる
第二譲受人が第一譲渡を否定するには、第一譲受人が登記してないことが前提となる
よって、登記のあるなし関係なく第二譲受人が第一譲渡を否定さえすれば勝てるという話にはならない
否定するにはその相手が登記してないことが必要だから
0142無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/03(日) 21:38:17.27ID:LpPKKMhE
>>139
すいません、ちょっと出かけてたもんで返事が遅くなりました。
やっぱり推論問題は嵌ると怖いですねw
でも結局ご教授のおかげで知識が深くなりました。
ありがとうございました。
0143無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/03(日) 22:03:02.60ID:LpPKKMhE
>>140
法定証拠説は要するに、
176条の意思主義で第一譲受人が所有権が確定的に取得しているはずなんだけど、
第二譲受人が現れて「オレが先だこのヤロー!」と言い合いになって最終的に裁判所に訴えたときに、
裁判所として「いやだって証拠ねえしどっちかわかんねえからオレの独断と偏見で決めちゃうよ?」(自由心証主義を表現)ってなるところ、
第二譲受人が登記があることを主張したときに「あ、登記あるんじゃんwなんだよ早く言えよwじゃあオマエが所有者ねw」(法定証拠を表現)
ということの根拠が177条だよってことっすよねw

第三者主張説(否認権説)は要するに、二重譲渡で第二譲受人が登記を備えたら勝てる理由は、
登記が自己に所有権がある根拠となるということではなくて、
相手の所有権を否定できる機能として働いてるということでいいですか?
つまり自分に「ある」ことの根拠として登記があるのではなく、
相手には「ない」ということを主張することができるカードになるということを177条は規定している、
という認識でどうでしょうかw
0144無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/04(月) 02:33:26.84ID:kCJ3yc7J
>>143
それで理解できるなら、とりあえずはそれでいい
ただ、こんなの悪問だから、気にしないで、判例通説だけ理解しとけばいいよ
学者志望じゃないなら
0145無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/06(水) 07:54:53.86ID:SrlmcwGD
「JAXAの期待に応えられなかった」 天文衛星「ひとみ」破損でNECが5億円支払い
http://www.sankei.com/affairs/news/170905/afr1709050034-n1.html
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は5日、昨年、宇宙で壊れたエックス線天文衛星「ひとみ」について、
主な製造元で作業を誤ったNECがJAXAに5億円を支払うことで、東京簡裁での民事調停が成立したと発表した。


これほど高額な事案なのに地方裁判所ではなく簡易裁判所に解決を求めた訴訟当事者の狙いが分かりません。
簡易裁判所は何億円の事案でも何十億円の事案でも取り扱ってくれるのでしょうか。
0148無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/07(木) 15:25:47.65ID:8QOzzAQH
返しが短文過ぎて何を言おうとしているんだろう?なんですけど
つまり、簡裁ってJAXA−NEC間の調停をしてくれませんかって言いに行ける処なの?
0149無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/07(木) 17:29:59.49ID:xf/AgKpT
>>148
民事調停の管轄は簡裁
民事訴訟と異なり訴額で管轄が異なるわけではないってこと
おわかり?
0150無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/07(木) 19:43:23.23ID:iMm1dm83
>>149
厳密には、民事調停でも地裁が専属管轄になるものも
あるけどね。
農事調停とか。
0152無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/07(木) 22:07:00.23ID:8QOzzAQH
ご回答ありがとうございます。
民事調停って簡裁が調停案を出したのに蹴とばして本訴になったら蹴とばした側に不利な判決が出るんでしょうか?
0153無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/07(木) 23:12:20.61ID:el6349H6
たまに自転車のライトが点滅だけで走ってる人いるけど法律的にどうなの?
0155無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/09(土) 08:41:40.41ID:43k1s/rA
自宅で死亡した親を放置し死体遺棄で逮捕される事件が後を絶ちませんが
何もしないことが犯罪になる法的根拠をわかりやすく説明していただけないでしょうか
どうしても違和感があります
0156無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/09(土) 11:04:59.24ID:4GntLbbp
>>155
親が赤ん坊を死なせるために食事を与えないまま餓死させても殺人罪になる
親は赤ん坊に食事を与える義務があるが、これに違反して死亡せしめたと
ナイフを刺して殺すような作意による殺人と同一視できる不作為も罪になるということ
死体遺棄も同様に死体を埋葬すべき義務を負う同居の親族なんかが、
その義務に違反して何もしないのは死体遺棄をやったと法的に評価される

罪責を隠すために死体を移動させて土中に埋没させたりすれば死体遺棄罪は成立するが、
埋葬義務者じゃない殺人犯が死体を現場に放置してるだけでは死体遺棄にならない
ちなみに、「遺棄」という言葉でも条文によって意味内容が違う点に注意

とりあえず
不真正不作為犯
でぐぐれ
0157無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/09(土) 11:29:46.03ID:Cz6ufeRY
>>156
刑法190条には埋葬義務者という要件はありません。
殺人でその場に死体を放置することは死体遺棄にならないと言いますが、
家で老衰で死んだ人をそのまま放置することとの違いはなんですか?
0158無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/09(土) 12:05:07.97ID:4GntLbbp
>>157
いや、だから不真正不作為犯でぐぐれって
作為義務 実行行為との同価値性 
こういった概念くらい調べて理解しないと、ここでぐだぐだ言っても無駄なんで
0159無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/09(土) 12:09:46.27ID:4GntLbbp
>>157
作為による実行行為との同価値性が肯定されるのに、不作為が作為義務違反であることが必要
埋葬義務を負う者の埋葬義務違反の不作為が、作為による死体遺棄という実行行為と同価値となる
この意味がわからないなら、まず不真正不作為犯から勉強すべき
0160無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/09(土) 14:01:24.72ID:7nlm+WUm
>>156
不真正不作為犯 でぐぐって概要は理解しました
自宅で老衰で死亡した親を埋葬しないと死体遺棄罪が成立する根拠の条文は何でしょうか?
・埋葬義務者が埋葬を行わなかった場合死体遺棄罪となる条文
・埋葬義務者を定義する条文
これらはぐぐっただけだとわかりませんでした
0161無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/09(土) 16:53:59.11ID:ZHe33Voo
>>160
法律というのは条文という言葉の羅列だけで出来ているが、
条文で書かれている言葉には様々な意味が包含されていてそれをどう解釈するかということが重要になる。
条文に言葉として書かれていないから根拠にならないということにはならない。
死体というのは自分で墓に入ることは出来ない以上誰かが埋葬しなければならない。
そうなると具体的に誰が埋葬しなければならないかということを決定する必要があるが、
結局のところ社会的通念や一般常識などで判断することになる。

同士が同居している人間が死んだ場合、埋葬する義務が生じるか否かは別にして、
少なくとも警察に通報する責任はあるし、しないで放置していればそれだけで死体遺棄罪が成立する可能性が生じる。
さらにそれが親子ということになれば子は民法897条により祭祀財産を承継するから、
ただ同居している人間という関係以上に故人を埋葬する責任が生じる。
結局のところ、死体遺棄の不作為犯となるかは死体とどういう関係があるかを個別具体的に判断していかなければならない。
0162無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/09(土) 17:49:39.62ID:4GntLbbp
>>160
質問自体が失当

「殺すつもりで親が食事を与えないで子を死なせた」行為が殺人罪となる条文が見つからないというのと同じこと言ってる
条文がすべて個々の場合を定めているわけではない
上記では「殺した」という実行行為に当たるかの問題

そして、埋葬義務者云々ではなく、死体遺棄罪における実行行為である「遺棄」に当たるか
埋葬義務を負う者がその作為義務に違反して埋葬しない行為が「遺棄」に当たると解されている

図書館にでも行って、条解刑法やコンメンタールで死体遺棄罪における「遺棄」の定義を調べろ

はじめに指摘したが、単純遺棄や保護責任者遺棄の「遺棄」とは意味が違うから
0163無責任な名無しさん
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2017/09/09(土) 18:51:26.39ID:HNs/k97J
>>160みたいな質問するレベルだから
構成要件の意味すらよくわかってないんだと思う
0164無責任な名無しさん
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2017/09/09(土) 20:29:44.45ID:2iNqCo3Z
そもそもどういう場合に死体遺棄罪の「遺棄」に当たるかを理解できてないから、変なところにひっかかってんだろうな
0165無責任な名無しさん
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2017/09/09(土) 21:25:45.95ID:a/KbmX9V
執行猶予中の人物(再犯の可能性が高い)の顔写真や名前をSNSで拡散し、注意喚起をするのは違法ですか?
0166無責任な名無しさん
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2017/09/10(日) 00:49:31.47ID:sKnnw9G6
>>165
場合による

刑を受けた者がどういう人物か、どういう犯罪か、すでに公知か、犯罪の社会的な影響なんかによっては
適法になるかともあるし
名誉毀損になることはある
0167無責任な名無しさん
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2017/09/10(日) 02:07:37.73ID:7Tf0ftqM
>>166
回答ありがとうございます

譲渡された猫を虐待・遺棄して逮捕された人物で、保護観察期間が終わったのち
再び譲渡会に現れるようになったそうです

動物保護団体などへの連絡は必要だと思いますが、
SNSでまったく関係の無い人たちにまで
拡散されていることに疑問を抱きました
0168無責任な名無しさん
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2017/09/10(日) 02:51:40.19ID:ZNJYUBvV
なるほど
こういう場合接近禁止命令は、出せないんでしょうか?
0171無責任な名無しさん
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2017/09/10(日) 09:02:39.35ID:7Tf0ftqM
>>169
執行猶予中というのは勘違いでした
すみません
0172無責任な名無しさん
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2017/09/10(日) 09:30:07.25ID:BLz3mRqC
区分所有法で
管理組合法人の,理事・監事の就任資格は
区分所有者以外には
認められ無いんでしょうか ?
0173無責任な名無しさん
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2017/09/10(日) 15:37:10.40ID:1pRcYAct
>>172
役員の選任方法については区分所有法上の規定はなく、国交省のマンション標準管理規約において、理事及び幹事は組合員から総会にて選任することになっています
0174無責任な名無しさん
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2017/09/10(日) 16:08:57.07ID:Fp0GnYVV
質問なんですが、
「Aは、Bに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、
 Cに対しても占有改定による引渡しをしたところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。
 この場合、Cは、Dに対し、指輪の返還を請求することはできない。」という問題で正解は×になっていて、
解説にはCは占有改定により占有権を取得しているとありますが、
これは「占有改定では即時取得できないのでCは所有権を取得することはできないが占有権は取得することができる」ということなのでしょうか。

とすると、仮にCが指輪を盗んだDに対して占有権に基づく占有回収の訴え(民200T)を提起する場合、
指輪をCに引き渡すことを請求することができるのでしょうか。
そして、もし占有回収の訴えで指輪がCに引き渡された時点で売主のAが無権利者であったことについて善意無過失だったときは、
Cは指輪を即時取得することができるのでしょうか。
0175無責任な名無しさん
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2017/09/10(日) 17:26:52.47ID:sKnnw9G6
>>174
Cは占有権取得する
占有回収の訴えもできる
即時取得は引渡し時の善意無過失が要件なので、Cが引渡しを受けた時点で善意無過失なら即時取得が成立する
0176無責任な名無しさん
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2017/09/10(日) 19:56:17.62ID:BLz3mRqC
>>173
組合法人は設立せず
管理者を置く場合は
部外者でも,良いんでしょうか ?
0177無責任な名無しさん
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2017/09/10(日) 22:58:50.41ID:TXqkiGzR
>>175
ありがとうございます。
これって占有改定で引渡しを受けた第二譲受人Cは占有回収の訴えで自分に引き渡すように請求できるんですか?
0179無責任な名無しさん
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2017/09/11(月) 19:20:34.85ID:2KQ1CCVf
贈与契約は
無償にもかかわらず,
目的物を給付する側が
善管注意義務を負うのは
何故なんでしょうか ?
0180無責任な名無しさん
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2017/09/11(月) 23:24:50.34ID:5uUJcVV7
>>179
負担付贈与の限度で担保責任を負うていう規定はあるが
全巻注意義務を負うとする規定はない

どこでそんなこと覚えたの?何の本?
0181無責任な名無しさん
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2017/09/11(月) 23:57:04.79ID:QTan5qLH
>>179
善管注意義務は400条により特定物の引渡しに関して負う義務であって、
無償であっても特定物を引渡す点については売買などと違いはないから
それをいい加減に扱うことは許されない。

>>180
贈与に400条の適用がないなんてどこでそんなこと覚えたの?何の本?
0182無責任な名無しさん
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2017/09/12(火) 03:07:17.46ID:t/CcNL/8
>>181
>>179をよく読めよ
贈与契約としか書いてない
特定物の引渡しではれば善管注意義務を負うが
種類物の贈与契約では善管注意義務を贈与者は負わないから、その答えは不十分

さらに言えば、仮に特定物の贈与でも書面によらなければ撤回が可能なので、贈与者に過大な負担というわけではない
諸外国では無償契約の法的拘束力を否定するとこもあるが、まじめな日本は一応一定の拘束力を認めている
撤回という手段も条件付で
0184無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/12(火) 10:57:19.08ID:1MAu36Hp
贈与は特定物の所有権移転だけではなく
売買同様に、不特定物の場合も債権の場合もあるわけだしね
0185無責任な名無しさん
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2017/09/15(金) 14:28:31.74ID:GWPedxNG
>>176
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(区分所有法25条)

規約による制限がなければ、集会の決議によって部外者でも選任可能だと思われます。
0186無責任な名無しさん
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2017/09/15(金) 19:30:51.76ID:xfQ90Wc5
妻が夫が嫌ってる妻の友人と縁を切ることを条件として
結婚したのに、実は隠れて交友関係が続いていた場合
(別に不倫ではなくてただの友達)それは離婚の原因として
認められるのでしょうか?
0188無責任な名無しさん
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2017/09/16(土) 08:26:24.82ID:Gw2XXnp3
女性店員目当てにお店に通い詰めることは、ストーカー行為になり得るでしょうか?
加害者側は「合法的に飲食してるだけ」、被害者側は「恐怖を感じている」と主張できそうな状況です
「職場への押し掛け」に該当する可能性を考えています
0190無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/16(土) 09:25:27.77ID:Gw2XXnp3
>>189
特に声かけたり誘ったりつきまとったりはしてなくても、女性が嫌だと思ったら駄目って事でしょうか?
できたらもう少し詳しくお願いします
0191無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/16(土) 11:11:54.04ID:xJa6tvWh
>>190
職場に押し掛ける行為は典型的なつきまとい行為であり、ストーカー規制法が禁止する行為
被害者が畏怖してるってことは、原因があってなんかしたんでしょ?
被害者の言い分聞かないと断言できないわ
0192無責任な名無しさん
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2017/09/16(土) 22:56:01.82ID:ufEfEIjR
質問です。
区分所有権について、
『「敷地利用権」とは、区分所有建物の所有を現に目的とする所有権、地上権、使用借権等をいう』ということらしいんですが、
この「使用借権等」ってなんなんですか?
使用貸借って意味なんでしょうか。
さらに「他」っていうのは何を指してるんでしょうか。
0193無責任な名無しさん
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2017/09/17(日) 09:09:35.90ID:aBUC8pa4
>>192
使用貸借等に基づいて目的物を使用できる権原のこと
他に賃貸借がある
使用貸借は無償、賃貸借は優賞という違いがあるが
いずれも地上権などの物権ではなく債権上の権原という点で共通
0194無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/17(日) 13:00:16.30ID:6frkWSq/
SNSで限られたメンバーにしか見えないように歌詞を上げたら、著作権的にアウトになりますか?
ちなみにバンド練習をするためです
0196無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/17(日) 14:18:03.16ID:upVh1Khk
>>193
ありがとうございます。
ところでこの「敷地利用権」と「敷地権」の違いについてなんですが、
敷地利用権である区分所有を目的とする所有権、地上権、賃借権、使用貸借権のうち、
登記することができる所有権、地上権、賃借権が敷地権になり得るということでよいのでしょうか。
そしてこれらが登記されることによって専有部分との分離処分が禁止されるということでよいでしょうか。
0197無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/17(日) 15:07:36.63ID:LyFHi08I
これは、合法ですか?
親の所有名義土地に家を建てている子の家の隣に親のみが住む家を建てる。
世話賃として、親から子に毎月15万円を支払う(子と共同購入の食費を含む。
親の介護・医療・私物の代金は親が払う。20万円請求されたが15万に減額)。
親が子の住所に住民票を移し、子が親の扶養者となり、
子が税金の扶養控除を受ける。
0198無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/17(日) 15:09:06.82ID:LyFHi08I
>>197
スレを間違えました。
0199無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/18(月) 21:52:24.99ID:4WgTuW/a
名誉毀損や犯行予告について質問です。
ある人物のスレに、「殺したい」とか「こいつは犯罪者」のように書き込んだ場合は、対象が指定されていないので、成立しませんでしょうか?
書き込んだ本人が明確に指定してなくても、スレタイと組み合わせてそうに違いないと解釈されるのでしょうか?
0200無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/18(月) 22:54:47.49ID:O5KkXzi3
>>199
スレやレスの流れなどから、特定の個人に対する殺人の告知と見れるなら脅迫罪成立

警察も2チャンネルやTwitterをきっかけに逮捕したっていうニュースはたまにあるよね
0201無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/19(火) 12:02:12.43ID:Xk3rD9Zm
よく高額医療費が支払えなくて死亡する人が居るそうですが
彼らや彼らの家族が医療費の自己負担のためにお金を盗んだりしたとして
緊急避難は適用されないのでしょうか?

素人目には生命を守るための金銭という事で緊急避難に該当しそうな感じではありますが
現実にそういう事件があったとは聞きません
なぜ緊急避難にならないのか教えて下さいm( __ __ )m
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