固定資産税路線価なんてものは無い。課税明細書の評価額は路線価とは関係なし
路線価と固定資産税評価額は別の評価額だって理解してないだろ。一般的に前者は後者の1〜2割高い
相続税で使うのは路線価(または固定資産税評価の一定倍率)のほう