ネットで調べても出ていなかったもので、基本的なことを教えてください。
自分たち家族で相続税を申告しようとしてる者です。

親の遺産を子2人で相続します。そうすると、控除は、3000万+600万x2=4200万円ですよね。
相続遺産の総額も4200万円くらいなので、法定相続通りに半分ずつ2100万円ずつ相続すれば
相続税はゼロですみますが、実際は、3600万円と600万円の相続になりそうなのです。

この場合、相続の総額は控除額と同じ4200万円ですが、3600万円相続した方は、法定相続2100万との差額、
1500万円に対して、相続税が掛かってしまうのでしょうか。それとも相続の総額としては同じなので相続税はゼロ
になるのでしょうか。控除額というものの考え方がよくわからないので、教えてください。

申告書の1枚目からして、法定相続額の計算を先に書き込むようになってますし、初めに法定相続ありき、
というのが相続税の仕組みなのでしょうか。