祖母が亡くなり、法定相続人が3人(A、B、私)。
遺産は6000万と仮定。

私の取り分は遺留分の6分の1で1000万とした場合、そのうちの500万をAに渡して、「A→3000万」「B→2500万」「私→500万」とする旨を某信託銀行に提案したらそれは出来ないと言われたのですが、何でなのでしょうか?
ちなみにわたしがAに500万を渡す理由は、父の遺言(口答なので法的拘束力はない)だからです。

某信託銀行への窓口をしているのがBで詳細がわからないもので…