>>56
婿養子は現法規上は「普通養子縁組」で、その場合じつは生みの親と妻の親と双方の遺産相続権が発生する。しかし相続税対策にはならない筈だし、わざわざ本家は本来継ぐはずの長男ではなくて恐らく下の娘さんが結婚した相手が継ぐ事になってしまうので、何とも不思議な事例ですね。ちょっと意図が分からない、と言うのが正直なところ。