弁護士の報酬費用について質問です。

例えば相続財産が1億あり、それを2人の相続人で分割するとします。

特に争いがなく法定相続分のみの相続ですが、もう一人の相続人とコンタクトを取りたくないので、
弁護士をたてたとします。

この場合、経済的利益は5000万として規定の弁護士費用等で計算するのでしょうか?