遺産相続スレッド46 [無断転載禁止]©2ch.net
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遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
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回答者への注意
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※前スレ
遺産相続スレッド45 [無断転載禁止]©2ch.net
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1488932897/
ここは相談スレです!質問と回答以外の発言は控えめに
ウンコと鼻くその煽り合いは禁止 自分の遺産について教えて欲しいのですが
両親、私、妹がいて
私が一番先に死んだら私の遺産は両親が1/2ずつですよね?
もし、仮に父が一番先に亡くなり、母と私と妹が残り
次に私だと私の死後は、母が相続人になるのは
確定だと思うのですが妹は父が相続する分を代襲相続するんですか?
よろしくご教授ください。 遺産で現金一千万受け取ったら、年収にそれをプラスして所得税がかかるのですか?
例えば年収400万ならそれに一千万プラスし、1400万と計算し所得税率が33%になり、1400万??33%=462万が所得税になります? >>607
所得税はかからない
相続税払ったら終わり
相続税の基礎控除内だったら税金かからない >>608
ありがとう
でも貴金属や宝石を相続し、現金化すると所得税や市民税がかかりますよね?
現金だと所得税がかからず、貴金属や宝石類は現金化すると所得税がかかるのはおかしな話ですね 故人が買った値段より値下がりしていれば、売却しても税金はかからんよ。
貴金属や宝石に限らず、相続した不動産でも売却時に値上がりしていたら、税金はかかる。 そうなんですね、ありがとう
値上がりしたら税金かかるとか、貴金属や不動産はよくないですね
それなら現金化してから相続すれば良いのですね 1 コモドドラゴン ★ sage 2017/11/04(土) 02:51:14.96 ID:CAP_USER9
東京都江東区の路上で1日未明に女性の遺体が見つかった事件で、警視庁捜査1課は3日、死体遺棄の疑いで、大田区選挙管理委員会係長の上田一美容疑者(55)を逮捕した。
逮捕容疑は1日午前0時ごろ、江東区新木場の路上に、職業不詳太田智子さん(47=大田区)の遺体を遺棄した疑い。
捜査1課によると、上田容疑者は「交際中の太田さんの首をネクタイで絞めて殺し、死体を海が近い道路に捨てたのは間違いない」と容疑を認めている。同課は殺人容疑でも調べる。
上田容疑者は「太田さんに別の交際相手がいると分かり、激高した」と供述。10月31日午後8時ごろ、江東区青海の路上に止めた車内で殺害したと説明している。
遺体が発見された現場の周辺を行き来する上田容疑者の車が防犯カメラに写っており、浮上した。1日午前2時半ごろ、近くを通り掛かった男性が倒れていた太田さんを発見し、通報した。(共同)
https://www.nikkansports.com/m/general/news/201711040000011_m.html?mode=all 相続税について質問
基礎控除額は3000万+(600万×法定相続人)とのことだけど、遺言で法定相続人以外の人一人に相続させる場合でもこの計算式のまま?
たとえば法定相続人は3人いるけど、遺言で別の人一人に相続させる場合、基礎控除額は5400万円ということで合ってる? >>613
ごめん間違えた
×5400万円
○4800万円 ハゲは遺伝する不治の病
この劣悪な遺伝子を断つためにハゲはこの地上から抹殺すべし 弁護士の報酬費用について質問です。
例えば相続財産が1億あり、それを2人の相続人で分割するとします。
特に争いがなく法定相続分のみの相続ですが、もう一人の相続人とコンタクトを取りたくないので、
弁護士をたてたとします。
この場合、経済的利益は5000万として規定の弁護士費用等で計算するのでしょうか? >>616
うん。経済的利益の考え方は基本的にはそうだね。
実際は、弁護士報酬は自由化されてるから、
定額だったり、タイムチャージだったり、
人によっては色々だと思います。 >>616
規定はあくまで参考であって報酬は弁護士との相談で決まるんで一概に言えない
裁判にならないなら規定より全然安く請け負ってくれることもある >>617
ご回答どうもありがとうございます。
相続財産の中に土地が結構な割合占めてまして、それが現金化出来なかった
(相手方と処分方法について折り合いがつかなかった)場合も経済的利益として考えるのでしょうか??
だいたい弁護士費用500万くらいが相場なんですね、、
思ってたより高いですね苦笑 >>618
なるほど!!!それを聞いて本当に安心いたしました。
別に裁判までするつもりはないんですよね。相手方との間に入ってほしいだけ。
弁護士を立てることによって、絶縁の意思表示をしたいって趣旨です。
良い弁護士ってどうやって見つければいいんでしょうか。。 曾祖父が一年前に無くなって、孫の世代(母親と母親の兄弟)までには一律200万相続されたんですが、曾孫にあたる俺と俺の弟には貰ってないんですが、相続権ってありますか?
また、あるならば今からでも請求する事はできますか?
回答よろしくお願いします。 >>619
もちろん不動産も入るよ。
だけど、実際は弁護士によって色々だから
もっと安い人もいるはず。
報酬や仕事内容について説明を受けてから依頼すればいいだけの話だから、
悩む前に相談に行くのがいいと思う。 >>611
生前に現金化しても売却益があればそれに税金がかかるよ。生前でも死後でもどちらにしろ売って利益が生じてれば課税されるわけ。
>>620
家裁に調停を申し立てれば調停委員が間に入ってくれて相手方と直接やりとりすることはないし(顔を合わせることもない)、クソ高い弁護士費用も必要ないよ。
>>621
曾祖父の財産の相続権がひ孫に生じるのは、曾祖父の子と孫の両方が死んでいるとき。あるいは相続放棄したとき。
>曾祖父が一年前に無くなって、孫の世代(母親と母親の兄弟)までには一律200万相続されたんですが
その200万円もらった孫の世代は、子の世代が死んでいれば問題ないが、健在なら孫の世代は法定相続人ではない。
その上で遺言書で指名されてれば曾祖父から遺贈という扱いだが、そうでなければ相続人からの無償譲渡という扱い(相続でも遺贈でもない)。よって贈与税の対象。 >>622
ありがとうございます。
頼りになる弁護士にお願い出来るよう、行動してみます >>623
なるほど!その手がありましたか。
でも相手方に一部資産を隠蔽されていたり、被相続人の生前に一部使い込まれている可能性が高いので
やっぱり弁護士にお願いします。
資産調査や(現金引き下ろしなどの)金融取引の調査になると、やっぱり裁判案件になって、
報酬増えるんですかねえ
ともかくお返事ありがとうございます 使い込みは素直に認めるわけ無いから
家裁どころか地裁案件だな >>626
そうですねー
弁護士費用かさんだら嫌ですね。
不動産部分は和解が容易なのでそこは家裁にお願いして、
その他の現金や金融資産部分だけ弁護士にお願いするとか出来るといいのですが、、、
それなら弁護士費用もさほどかからないでしょうし >>623
>家裁に調停を申し立てれば調停委員が間に入ってくれて相手方と直接やりとりすることはないし(顔を合わせることもない)、クソ高い弁護士費用も必要ないよ。
顔を合わせることもない、は明らかに嘘。
遺産分割調停は原則として同席で進められる。
DVがらみの離婚調停と混同している。 >>613
誰かこれお願いします(金額違うのは次のレスで気付いた) それから、調停委員は弁護士ではない一般人である場合が多いので、
調停を終わらせるためにいい加減なことを言うことは多々あるので注意。 調停委員は調停まとめるのが仕事だからねー
こいつは簡単に譲歩するなって見られたらガンガン押されたりする
調停は公平な結論を求める手続きではなく、両方あるいはどっちかが譲って着地点を
見出す手続きだって理解して臨まないとダメなんだ
>>630
あくまでも法定相続人の数で計算。遺言による指定相続人が一人で全部相続でも、
法定相続人が3人いれば基礎控除は4800万 >>629
なぜそんなデマを流す?
遺産分割調停で当事者同士が同席して進行するなんて聞いたこともないわ。
以下、弁護士による調停の解説。
https://xn--kbr1jm5ob2gm34a881aqlh.com/information/05/index03.html
>当事者は家庭裁判所から指定された日時に出頭します。基本的に申立人と相手方は同日に出頭しても、待ち合わせ場所も別に用意されており、また申立人、相手方それぞれ別々に調停室に入り、調停委員と個別に話し、鉢合わせになることがありません。
http://souzoku.ichinomiya-law.com/manual/07.html
>遺産分割調停の手続・内容
>原則として、事情聴取は申立人と相手方とで別々に行われます。
http://www.funabashichuolaw3.com/835/
>調停には当事者の出頭が原則として必要ですが、申立人と相手方は待合室も別々で、それぞれの主張も別々に聞いてもらえます。 >>632
遺言で指定あっても計算では別なんですね
ありがとうございます >>633
ほれ、これが裁判所が配布している調停のしおりだ。
>事案によっては,当事者全員一緒にお話をうかがうこともあります。
>調停委員会は,原則として各調停期日の開始時や終了時に,当事者本人全員が立ち会う場で,前回ま
>での内容,調停期日当日の成果,対立点,次回期日までの課題,今後の進行予定などを確認します。
www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/0304_isanbunkatsu_17.pdf
「顔を合わせることもない」は明らかに嘘。 >>635
なんだ、実際に調停を経験したこともなく、テキトーなこと言ってたのか。
裁判所の説明ではそうなっているが、実際には顔を合わせることはないのは、
何度も調停を経験しているであろう複数の弁護士が語る>>633にあるとおり
それと、その説明、段取りについては全員gふぁ集まって確認しあういう説明。
つまり調停そのものは同席せず、別々に行うということ。だから、↓の説明は明らかな嘘
>遺産分割調停は原則として同席で進められる。 >>636
私も経験者だが、あなたと違って顔を合わせることはなかった。
どこの誰とも知れない1度きりの体験者の言うことよりも、
何度も調停を体験している弁護士の方が信頼できるし、事実、その通りだった。
で、「集められた」とは言ってるが、「同席して調停が進められた」というわけではないんだね。
嘘ではないが、いわゆる叙述トリックだね。1度か2度集められたが、毎回集められることはないし、同席して調停で当事者が話し合いをするわけでもない。
遺産分割調停を解説しているたいていのサイトでは、
第1回の調停を始めるときと調停成立時だけでそれ以外は同席しないと解説されていて、
調停を始めるときも希望すれば対面しなくていいという話だったが、
こちらが希望しなくても会わずに済んだわ。
どのサイトを見ても、調停について
>もめているので、他の相続人と顔を合わせるのは気まずいのですが・・・
>弁護士の回答
>遺産分割調停では、調停が成立するときなど一部の場合を除いて、相続人同士が顔を合わせることはありません。
>個々の相続人は、順番に調停室に入り、調停委員に対して、自分の希望を伝えます。
https://kawashima-hiroshi.com/souzoku/archives/tag/遺産分割調停
というのがテンプレ。
>待合室も、相続人同士が顔を合わせないように配慮した構造になっています。 >>637
違うね。2013年の家事事件手続法の施行を機に、当事者同席で手続の説明をする方式に変更された。>>635
だから、「顔を合わせることはない」は昔の話。
その弁護士は、昔の経験でものを言っている。
それで、対立点の確認も同席で行われるもんだから>>635
結局、当事者の言い分も同席で言うことになる。
別々に行われることもあるが、原則として同席で進められると思っておいた方がいい。 家裁によっても事件によっても運用が違うんだから無意味な議論はやめとけ
東京みたいに裁判所の建物が大きくて新しくて十分なスペースと人員を擁するところなら
ほぼ顔を合わせることはないのが通常だが、全国的に見ればそれは不可能な家裁も多い
東京だって争点が少なくて同席ですぐまとまりそうなら同席で詰めることもあるし >>633や>>638の弁護士は昔の話をしているだけ。
家事事件手続法の施行によって進め方が変更になったことは↓にも書いてあるとおり。
>家事事件手続法についての研修を受けてきました(1)
>東京家庭裁判所では新たに,毎回の調停の初めに当事者本人が同時に入室し,
>調停の手続やその日の進行についての説明を受ける手続が始まります(代理
人がついている場合にも,本人の同席を求めるそうです。)。
>この手続説明の場面,毎回当事者双方が顔を合わせることになるので,従来
の手続とはかなり変わる印象です。
http://kouendori.jugem.jp/?eid=83 >>641
東京家裁の運用は>>642にあるとおり。
少なくとも調停の最初と最後は同席で行われるので、「ほぼ顔を合わせることはない」は明らかに嘘。 >>642
都合の悪いところは除去してるんだな。
同じサイトにこうある。
>調停は,基本的に申立人と相手方とが交互に入室して調停委員と協議する形で進められています。調停成立時や,進行の中で当事者を同席させた方がよい場合など,双方当事者が同席する場面もありますが,
>ほぼ顔を合わせずに調停委員を挟んで協議することになります。
顔を合わせることがない、と他の弁護士が言ってるのと同じことを言ってる。
で、この記述は2012年と5年前のもの。
> >>633や>>638の弁護士は昔の話をしているだけ。
で、2013年以降、変更になって毎回顔を合わせるようになったかというとなってない。
5年前のブログをソースに持ってくるしかないことでもそれは明らか。
5年前に変更になったにも関わらず、多くの弁護士が
顔を合わせることは基本的にないとの解説を変えていない。
それが全て。 ちなみに633の著作権表示は2014年、
638の著作権表示は2013-2017。
「弁護士は昔の話をしているだけ」と言ってるが、
手続きが変更になって毎回顔を合わせると言ってるやつがソースにしてるブログは
2012年。
ま、どこの誰とも知れないやつのネットの書き込みと
実名で書いてる弁護士の言うことのどちらを信用するかは言うまでもない。 >>646
一番信用できるのは、弁護士ではなくて裁判所だよ。
弁護士は、ここ数年、遺産分割調停の経験があるかどうか分からないからね。
そして、裁判所はこう言っている。
>事案によっては,当事者全員一緒にお話をうかがうこともあります。
>調停委員会は,原則として各調停期日の開始時や終了時に,当事者本人全員が立ち会う場で,前回ま
>での内容,調停期日当日の成果,対立点,次回期日までの課題,今後の進行予定などを確認します。
www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/0304_isanbunkatsu_17.pdf
したがって、「顔を合わせることもない」は明らかに嘘。 間違いを頑なに認めない奴に何言っても無駄だし、おまえら当事者以外もうウンザリしてるって分かれ
第一回期日の手続説明と、成立時の最終確認は、双方当事者同席が原則。例外はある
第二回以降の期日は同席ではなく別々に行うところが多いが、そうでないところもある
京都家裁は原則として各期日に毎回同席があるって書いてあるが、少なくとも東京はそんなに同席させてないし、
運用で原則と例外が逆転してるなんてのも珍しいことでもない >>606
自分もそう思って民事信託について研究してるところ。
うちの場合、現金より土地建物とかの不動産の方が多い。最近2年がかりでようやく土地が一個売れた。
実家を除いてまだ手放したい土地(合計600坪)がたくさん(*_*) 地方都市で幹線道路からも遠いから坪5万がいいとこ。
でも土地ってホント立地勝負だから、ただでも要らない土地は確かにある。
親がボケちゃったら売買もままならなくなるし、今のうちに家族信託で俺が窓口になっておいた方がいいかと思う。
成年後見もあるけど、縛りが強すぎて利用は厳しい。 >>606つづき
調べれば調べるほど家族信託のが使い勝手が良さそうなんよね。ただ、信託口口座を認めてくれる銀行ってまだ少数みたいでね。
不動産売った代金をどこにしまうか思案中。俺の口座直接じゃ外形的にみて贈与かと。
シンプルに親名義の口座に入金して親がボケたらキャッシュカードで出し入れでいけるとは思う。
ただ不動産に信託の登記入れると名義人は受託者たる俺になるから、売買契約は受託者名義、代金は委託者兼受益者(親)名義でいけるんだろうか確証が持てない。
というか不動産屋や買い主さんが家族信託を理解してくれないと敬遠されるよね。 うちも調停になる
ほんと福岡は北朝鮮に併合されればいいのに 離婚調停やった。
調停室で同席することは無いけど、少なくとも待合い席で顔は合わせるよ
調停室に別々に呼ばれるのは間違いないけど調停の開始日時は相手方も同じなんで
完全に相手の顔も見たく無い状況なら代理人に行って貰うか、少し離れた場所で隠れるように待つかしかない
遺産分割の調停も家裁なら仕組みは同じだろ 裁判所や審判員がほんとに親身になって考えてくれると思ったら大間違いだもんな
たんたんと事務的にすすめたいだけ そりゃ裁判所が一方に肩入れしたらまずいやんけ。事務的に客観的にやらなあかんがな
自分の味方が欲しいんやったら金払うて頼めちゅうこっちゃ 相続前に故人の所有していた車を売却して現金化するのはアウトでしょうか?
先日、旦那が亡くなりまして予め取得した印鑑証明書は有ります。 別に犯罪じゃないから文句言う相続人がいなけりゃ構わんよ 相続財産だから、車の所有者名義を変えるのに相続人全員の印鑑証明が必要じゃない?
相続人が奥さんだけなら大丈夫だけど、他にもいたらもめそうな予感。
お子さんいなければ、相続人は奥さんと旦那の親にならなかったっけ? >>656
回答ありがとうございます。
文句を言う身内は誰もいないのですが、現金化してしうと脱税行為にならないかが心配なのです。 >>657
子供はいるのですが、まだ未成年なのです。 亡くなってるのを黙ってればいけるか。
でも本人確認したいって言われたらアウトか。 現金化自体は別に何も言われないでしょ。
相続財産が基礎控除(3000万+相続人の数×600万)の範囲内なら相続税もかからないし、どう処分しようと自由。
ただ現金化した時点で相続放棄はできなくなりそうだから、マイナス財産の方が多そうならよく検討した方がよいかも。 >>661
ご回答有難う御座います。
先に現金化してしまっても相続遺産とみなされるんですね?
では、ややこしい事はしない方が無難ですね。 相続前っていうけどなくなったその瞬間で相続開始だからね
分割協議前って言う事ならわかるが 葬儀費用など大金が必要だった為、当面の生活費として車を現金化したかったのですが…
法的には問題はないのですか? どこに売ろうとしているか分からないけど、今どきはコンプライアンス的に無理じゃない? まだ亡くなったばかりなのかな。18歳未満の子がいるなら遺族年金がもらえる可能性あり。
すぐにはもらえないけど、あるのと無いのでは大違いだから、葬儀が終わって落ち着いたら年金事務所で相談すべし。
年金は請求主義なので請求しない限りもらえない。年金事務所から親切に教えてはくれない。 印鑑証明書取ってあって、売れるなら売っちまった方がいいぞ。別に問題にならんから
子が未成年だと余計に面倒くさい。特別代理人たてないと分割協議もできないしな すみません。
遺産相続にからむのでこちらで質問しても宜しいでしょうか??
【要点】
・父親が同居家族に無断で裁判をするも、家族が詳細を聞くために弁護士に尋ねることの是非。
実は、70歳を過ぎた父親(原告側)が弟と2009年に発生した財産相続を巡って原告側として裁判をしています。
とはいえ、子どもである私には何も断らずに裁判*をしているのですが、まったく状況が分かりません。
(*10月末に、父親のパソコン不具合を手直しした際に、弁護士からのメールを見たところ、
「敗訴」「訴訟費用は原告が負担」などの文言にビックリしたという顛末です。。。)
そこで、ご親切な皆さまにお伺いしたいのは、父親側の弁護士(原告側の弁護士)に
原告側の法定相続人にである当方が、「裁判の詳細(どういった状況でいくら支払ったのかなど)を、
教えて貰えませんでしょうか?」として問い合わせたとき、情報開示される可能性はあるのでしょうか??
場違いな質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします。。
【余談】
メールを見るに、弁護士とのやり取りは2014年くらいからやりとりがあるようです。しかしながら、
先方(被告側)との話し合いが上手くいかずに裁判に及んだものの、2,000万円で請求しているようですから、
着手金その他も含め、既に100万円以上は支払っている模様です。(原告側が東京、被告側が中国地方) >>672
弁護士は依頼主との守秘義務があるから教えないとおもうよ
あなたが相手側じゃないなんて誰もわからない 相続開始してないから、まだ相続人じゃない。
そういう地位を推定相続人という。
推定相続人は被相続人の財産について、
なにも権利がないというのが判例だから、
あなたはなにもできない。 >>672
お父様としては実家の軋轢を自分の家庭に持ち込みたくないのでは?
話さないのはあなたとお父様の信頼関係の問題もあるのかもしれないね。事実、あなたはお父様に話を切り出せないでいる。
本当に信頼関係があるのなら直接聞くべきではないかと思います。最初は否定したり激昂するでしょうけど、やはり本人の口から聞いたほうがよいと思いますよ。 >>672追記
本人が無理なら相手方である弟(おじさん)に思いきって聞いてみるのも1手かもしれません。ただし、お父様からの絶縁は覚悟で。
あなたが和解させる覚悟がないなら、知らぬ存ぜぬで通したほうがお互いに幸せです。 おとんが承諾しない限り弁護士は一切話せない
詳しく知りたいなら訴訟記録を閲覧してくればいい。いまなら全部の記録が残ってるぜ
訴訟費用っつったって、訴額2000万ぽっちじゃ全部込みで高くてもせいぜい20万ぐらいだろ
反訴されてなきゃ心配いらねえべ すみません。
困っています。ここで相談させてください。
母が、今年、没しました。
最近、妹から、十年前に、私が母の銀行口座から引き出した600万円を、
年5%の利息を付けて返却し遺産分割しろと迫られています。
妹は法的処置も辞さないと息巻いています。
つまり
600万+(600万×0,05×10年)=900万円にして
半分の(法定相続人は私と妹のみ)
450万円よこせと言ってきています。
十年前に母が病気で倒れた時に、母の財産を管理していた長女の私は、
母の療養費や万一の時の葬儀費等の為に、母の銀行口座から総額600万円をATM利用で
複数回使って引き出しました。
その後、母は回復するも、認知症⇒24時間介護ホーム入所⇒寝たきり⇒没
となりました。母からは「私(母)が万一倒れたら私の金を使え」と私には言われておりました。
妹は、母の没後に秘密裏に母の口座の明細を調べたらしく、今回の妹の言動に及んだ次第です。
・10年前に引き出した600万円の件は、妹には話していませんでした。
・引き出した600万円は、既に母の治療費や介護費のほか、私の生活費に消費しております。
・妹が言うには「姉さんは悪意の受益者だから利息を付けて返還する義務がある!」と言います。
・遺言状はありません。
・母の財産を、私が管理していたのは妹も知っておりました。
さて私はどうすれば良いのでしょうか?
法的処置をとられたら450万円払う判決なり出るんでしょうか? >>679
引き出した日から10年経過したら時効だよ。
その場合は、時効だから返す必要はない、と主張すればいい。 >>680
不当利得なら10年だけど、不法行為なら知ったときから3年だから時効の主張は筋が悪い。 >>681
>>679によれば、妹は「悪意の受益者」と言ってきているから、不当利得の主張だろう。
それに対しては、時効消滅を主張すればいい。 レスありがとうございます。
・妹は10年前までの期間の銀行預金取引明細を入手したようです。
・私がATMで引き出したのは正確には9年前の事でした。
10年が時効である事は、妹も知っているようで、実際に引き出した日から10年たっておりません。 >>679
そこまで具体的な要求を突きつけられてるなら、いっそ家庭裁判所で調停したらどうかな?
当事者同士じゃ感情論でヒートアップするだけでしょ。
あなたの場合、お母さんを介護したから寄与分が認められる可能性が高いんじゃないかな。
相続財産から寄与分を控除して遺産分割することになる。
治療費がいくら、お母さんの生活費がいくらって算定していって合計額を出してみたら? 自分の生活費に使った分は返せ。他は無視しときゃいいよ。どうせ争ったら認められない >>685
寄与分なんてそうそう認められるものじゃない。
はっきりした証拠がなければ無理。 >>679
あー うちもそんなの来たな
別に返さなくてもいいけど ウチは生活費として使ったと主張したな まあ 向こうが裁判や弁護士つっこんできたら弁護士に投げればいいと思われ
相手には勝手に意見を送らないこと 情報を見せないこと 相手の弁護士には屈するな 自分の弁護士にはすべて話せ 仮に裁判になって負けても
金融機関と支店がわからないと差し押さえはできない
裁判所はそこまで調べてくれない
だから現金にして持っとくか
証券会社に口座開いて入れとけば
まずわからないよ >>689
>>690
情報ありがとうございます。
よく「裁判で金を払え」と判決出ても、
支払う現金が見つからなければ相手は金を
取れませんですものね。
しかし私もパートなりして働いているのですが、
その収入までもが差し押さえされないか心配です。 財産開示請求とかあんまり効果無いの?
何度か差し押さえで空振りしたけど
財産開示請求の手続きしただけで、
すぐに全額払ってくれたんだけど
裁判所から呼ばれる前に >>690
弁護士照会で口座のある支店教えてくれる。
あと、今度の法改正で税務署にも照会できるようになるらしい。
これで給与の差し押さえも簡単になるね。 質問をさせて下さい
うちは、父、母、私(長男)、妹の家族構成です
もし、父が亡くなったとしたら、相続税は誰が支払うことに
なるのでしょうか?
また、母が亡くなった場合は誰が相続税を払うことになるのでしょうか?
私は都内某所にビルを持っていて、建物の名義は私が100%で、土地の名義はさ
父が7割、母が1割、私が2割、妹は0%です
どなたか、ご回答をお願いします
灰乗りうまくいきますか?教えてください。おねげーします。 やっぱり遺産って骨肉の争いに発展するんだな
俺のとーちゃんはマイナスの遺産だったからみんななかよく財産放棄したけどw >>696
相続税は実際に相続した財産の割合に応じて按分されます
例えば遺産総額の5割をお母様、貴方が3割、妹さんが2割で相続すれば
相続税も総額の5割がお母様、貴方が3割、妹さんが2割を支払うことになります 母、兄、私といます。
母はまだ存命ですが、約2年前から同居の兄に通帳を預けています。
確証はありませんが、預金や満期保険金の使い込みを心配しています。
兄弟仲も悪く、まともな話し合いができない状態です。
近々老人ホームに入れることになるので、もう兄に気を使うこともなくなるので、
なにかアクションを起こしてもいいかなと考えています。
母はまだ生前ですが、預金の使い込みに対してなにか対応はありますか?
使い込みから時間が経つと不利になると聞いたので >>699
そりゃ対策しようがないな
実家に忍び込んでキャッシュカードに磁石でも当てて来い 祖母が亡くなり、法定相続人が3人(A、B、私)。
遺産は6000万と仮定。
私の取り分は遺留分の6分の1で1000万とした場合、そのうちの500万をAに渡して、「A→3000万」「B→2500万」「私→500万」とする旨を某信託銀行に提案したらそれは出来ないと言われたのですが、何でなのでしょうか?
ちなみにわたしがAに500万を渡す理由は、父の遺言(口答なので法的拘束力はない)だからです。
某信託銀行への窓口をしているのがBで詳細がわからないもので… >>701
遺産の内容がよく分からないけど、
遺留分はそんな簡単な制度じゃない。 べつにできると思うけど
そういう分割協議書作るだけ
分割協議を信託銀行に任せないで相続人感で分割協議書成立させて銀行に突きつければ? >>702
三者合同で遺産分割協議をしたのですが、その場で私が遺留分から300万少ない額でOKと合意しても駄目なのでしょうか?
遺留分とは法律で定められた最低限の権利だと思っているのですが、当事者間の合意があれば遺留分より少ない額を相続することになっても問題ないという認識なのですが間違いなのでしょうか?
遺産の内容はさして面倒なものではなく、現金と借地の上の住居だけです。借地は返却し、住居は取り壊し予定。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています