>>520
貴女の場合、法定相続分は3/4です
兄弟は残りの1/4を分け合います
甥姪が相続するケースは被相続(ご主人)に子供がおらず、両親が亡くなっていて
なおかつ兄弟も亡くなってる場合ですので、兄弟が生きていれば甥姪が相続に絡む事はありません