数か月前に独身叔母の自筆証書遺言を家裁で開封して、
内容的にはよく面倒を見た一人に相続させるっていう内容で
なぜか今になってその遺言書が無効になったらしい。
筆跡は間違いなく本人で認知症等は無く、
意識も死ぬ数時間前までしっかりしてたから無理やり書かされた物ではない。
ただ、内容的には資産の詳細(預金、証券、不動産)は何も書かれていなかった。
相続人が納得してるのに、家裁が無効とする事ってあるの?