>>44
他の相続人に住所を教えたくないという需要はあるだろうから
裁判所でもそういうしくみはあるはずで、
姉だか妹だかの住所が違うぞと文句をつけるのはムダなことだろうね

どんな遺言か知らんけど、おたくができることは
どっかの法律相談へその検認調書と遺言書写しを持っていって
遺言を無効にしたいけどできるかどうか聞くこと
無理っぽかったら、遺言を有効と認めた上で遺留分減殺請求をすることぐらいだろうね