ずいぶん必死に419のアホ回答推すのなw 本人だから?それとも自分が同レベルだから?

親権者が未成年の子の財産を入金した子の名義の預金口座は、子が成人した時点で完全に子のものだ
子がその意思で自由にできるのは法律上当たり前のことなんだよ。例え1億でも10億でもな
成人した以上、それが権利であり、浪費等で後悔したとしてもそれは自由に伴う自己責任だ
それを制限するのは憲法が保障する基本的人権たる財産権の侵害だって基本的なことぐらい理解しろ
子に親の助言を受け入れろとか、そういうのは子の権利を認めた後の話なんだよ