>>370
父親にきょうだいがいなければ、ほかっておけばいいけど、
父方のおじおばがいるなら、いずれにせよ遺産分割協議書がなければ登記できないから。
登記できなければ売却もできないから。
父親の世代は口約束だけでOKだったかも知れないけど、最悪、子の世代になったらそんなの知らないって言われたらそれまでだから。
最悪、共有分割請求の裁判なんて可能性もないとは言い切れない。

>>365
実家に同居してるか、父親が亡くなった後に実家に住むつもりなら、
土地については相続税評価額が8割減になる。
生前に贈与するとこの特例が使えなくなるので、よく考えること。

>>372
役所は登記上の所有者が死んだままだったら、納税する代表者を決めろって通知してくる。
無視してると相続人の中から向こうが勝手に代表人を指定して請求してくる。
4人きょうだいで1/4ずつの共有状態でも支払わされるのは1人だし、固定資産税を支払っても、
1/4の共有なのには変わりはない。