固定資産税の納税通知書は1月1日の登記上の所有者宛に送付される
ただし納税義務者や納税管理人を別途届け出居ればその者宛に送付されるほか、
滞納等があって所有者が亡くなっていることを役所が把握すれば、相続人宛に送付される
つまり死者名義の通知書は役所がほったらかしているというよりも、所有者側がほったらかしつつ
税金は誰かが代わりに払っているということにすぎない
通知の宛名や納税義務者として表示されていること=所有者の証明ではないので、気にする必要はない
所有者を公示するのは登記の役目なので、登記は現在の所有者に変えておいた方がいいのは間違いないよ