>>334
遺産額を自己申告だけで済ませるか、一定の資料の提供を求めるかは公証役場による
ただし、自己申告でいいって言われたからって、わざと過少に伝えて本来支払うべき報酬を払わないってのは、
相手の善意に付け込んだ詐欺であって、裏技とかじゃないからな
遺言で複雑な内容を定めたいとか、遺言執行者を依頼したいとかでなければ、直接公証役場に依頼すればいい
弁護士に報酬払って頼むほどの内容じゃない。行政書士は論外