>>329
公証人の報酬は遺言書作成時の遺言書に記載する財産の額と人数によるから、
作成時にいまの残高がいくらってのを公証役場に伝えるとそれをもとに算定する
口座の解約や新規口座を作成した場合に遺言書を変更する必要があるかどうかは
遺言書の内容による。前述のとおり包括的な定めならいくら構成が変わろうが全て
含まれるのだから関係なし
口座番号まで特定して記載する場合でも、包括条項を別に定めるから心配いらないよ
全部妻にって意思に変わりがない限り変更もいらないような内容で作ってくれるから
細けえことグダグダ言ってないで公証役場に行けばいーんだよ