>>326
公正証書遺言には、預金の口座番号や預金現金の金額は記載しないのが通常だから心配いらない
「遺言者の現金預金等金融資産は全て妻○○に相続させる」で済む話。まあ預金は支店ぐらいまでは
特定して書くことが多いし、記載したいって言えば口座番号等も記載することはできるけどね