死亡した時点で残っている現預金全てを配偶者に相続したいと考えています
そこで疑問があり教えていただきたいです

現預金は、金額はもちろんのこと、
口座も増減しますよね?
公証人役場での遺言書作成時、
現預金はどのような申告の仕方になるのですか?