遺留分対策

その1
相続税が発生しない場合は、預金を可能な限り下して口座を解約。
遺産総額を相手に知らせる義務はない。遺留分減殺請求で財産がいくらあるか立証するのは向こう。

その2
一時払い終身保険に加入してもらい受取人になる。生命保険は相続財産ではないので基本的に遺留分減殺対象に
ならないし、「不公平が到底容認できないほど著しいものと評価すべき特段の事情」があるとされても、
寄与分がほとんど評価されない通常の遺産分割よりは実情が配慮されるだけマシ。

その3
賃貸不動産を購入して生前贈与。被相続人の名義でなければ、過去にどんな物件を持っていたか相手方には不明で、
生前贈与の事実が知られることはなければ、遺留分減殺請求で特別受益とされることもない。

その4
生前贈与をあらかた終えて被相続人の財産がなくなれば相続放棄。相続人でなくなれば、
1年より前の贈与は遺留分減殺請求で認められることはない。