>>28
申立人の現住所が、どういう手順でそのような状況になるのか全く理解不能。将来的にその法律事務所に住むつもりなのかもしれんが、状況が特殊過ぎて良く分からん。

検認の案内状はどこに届いたんだろうね。住所変更したばかりで附票に反映されてなかったのかな?郵便局を転送してる?そういうことがあるのかどうか知らんけど。

弁護士が検認調書を公文書で無いと説明したなら、一応それを尊重しよう。

検認に立ち会わなかったと言って立場が不利にはならないよ。検認に立ち会わない相続人は大勢いる。

検認時に遺言書が本人の自筆かどうかの感想を聞かれて、記録には残るけど、遺産分割に何の影響も及ぼさない。数分で終わるし行くだけ無駄とも思える。遺言書の現物が見れるってだけ。

分割協議はこれから調停なり訴訟なりでやっていくので心配無い。相続人同士にわだかまりが無ければ当事者同士で合意しても良い。その場合は弁護士では無く司法書士でもいいかも。