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遺産相続スレッド46 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/14(月) 16:20:49.27ID:BjQopvVD
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
          ◎◎◎ 注意!!◎◎◎
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
○間違いや勘違いを慌てて叩かなくても誰も困りません

※前スレ
遺産相続スレッド45 [無断転載禁止]©2ch.net
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1488932897/


ここは相談スレです!質問と回答以外の発言は控えめに
ウンコと鼻くその煽り合いは禁止
0281無責任な名無しさん
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2017/09/25(月) 13:40:08.51ID:aQuibl0R
>>280
期限があるのは相続放棄だけだろ多分
遺産分割については無期限じゃねぇの?
だから放置してたら子や孫、甥姪、その他へ権利が広がってどんどんややこしくなる
0283無責任な名無しさん
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2017/09/25(月) 13:53:02.00ID:rF1WTDb5
特定の相続人が相続分を超えて利得した分についての、不当利得ないし不法行為の請求は時効があると思うぞ
0286無責任な名無しさん
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2017/09/25(月) 18:25:32.33ID:Ln3uc2yj
>>284
分割協議のやり直しってのが出来るらしいが、それなりの理由が必要になる
0287無責任な名無しさん
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2017/09/25(月) 18:53:46.60ID:75nERbMR
>>286
ややこしそう
やり直しができるのね。ありがとー
血が繋がってない人が売ったので、刑事事件になりそう?
0288無責任な名無しさん
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2017/09/25(月) 19:01:38.50ID:4GeTN2nm
>>287
不動産は国の管理だから、分割協議も厳しくチェックされてるはずなんだけど…

普通は、分割協議の後で遺言書が発見されたりするとやり直しってことになるらしいけど…法律事務所行きだな
0289無責任な名無しさん
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2017/09/25(月) 19:10:00.29ID:75nERbMR
>>288
僕は、愛人の子供なんだ。認知はされている。だから、何があるかわからないんだよ
0291無責任な名無しさん
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2017/09/26(火) 15:06:49.32ID:4GKMPlwN
認知症になる前にその親の口座からお金を引き出して、自分たちの口座に振り替える人もいるなw

これバレたらかなりヤバいよな
相続税がかかる位財産があり、調査入ったら捕まるんじゃね?
0293無責任な名無しさん
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2017/09/26(火) 15:27:42.93ID:4GKMPlwN
>>292
どうやればヤバくないですか?
贈与税がかなりかかったりするのでは
0294無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/26(火) 15:31:59.27ID:A/9oi0tY
税理士に金払って教えてもらいなさい。
税金対策は時間かけてやるものだよ。
0295無責任な名無しさん
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2017/09/26(火) 16:44:09.24ID:8M3rBwTf
>>291

>認知症になる前にその親の口座からお金を引き出して、自分たちの口座に振り替える
>相続税がかかる位財産があること(3000万越え)
>税務調査入ったらどうなる


金を引き出すことに、親からの委任状や生前贈与の契約書がないとマジヤバい。

もともとはその親の金なんだから、
刑法での窃盗にあたる。
親族から告発されたら刑事罰を受ける可能性が大きい。

もし「親が引き出せ」と認知前に言っていたなら、証拠の契約書が必要ね。

委任状があって生前贈与の契約書もあったとしても
年間の生前贈与額の控除額を越えていれば
贈与税を納めていなければならない。

贈与税を申告してなければ、税務署から重加算税を課せられるな。
贈与税の脱税は、時効は実質ないから、大昔の贈与でも国税庁に見つかるとヤバい。
相続税は、有る程度の財産のある遺産分割でないと、掛らないから
相続税を申告した時点で、税務署からチェックされていると思うべき。
0296無責任な名無しさん
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2017/09/26(火) 16:50:51.64ID:A/9oi0tY
>>295
>金を引き出すことに、親からの委任状や生前贈与の契約書がないと

ないとな。
やばいとは「限らない」って書いてるよね?見える?
0297無責任な名無しさん
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2017/09/26(火) 16:52:11.45ID:A/9oi0tY
あ、あと贈与か。
それもね。うん。まあ、ホワイトとはいわないけどやり方次第ではある。
0298295
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2017/09/26(火) 17:15:02.13ID:8M3rBwTf
親からの同意も契約書もなく、相当額の現金を引き出した口とみた。

税務署は、大きな金額の相続の申告は、全てチェックしている。
税務署の仕事は何かわかるか?
法律に基ずき税金を徴収することだ。
お役所をあまりなめない方が良い。

悪いことをする輩は、
無申告のペナルティや、重加算税をごっそり受けなさい。

敵対する親族でも居ようものなら、刑事告訴されるぞ。
親子間の窃盗のことでも、刑事告訴も出来るし。
0300無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/26(火) 17:25:09.36ID:WwBEr3mu
>>299
上から目線で何も説明しないあんたがイランわ
0302295
垢版 |
2017/09/26(火) 19:46:46.63ID:8M3rBwTf
>>291

無断で親の貯金を引き出した場合、引き出した子は、
金を受領した時点で民法704条の
「悪意の受益者」となります。
悪意の受益者は、受けた利益に利息をつけて返還しなければならないとなってます
(704条)
0303無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/26(火) 19:48:25.21ID:xXAyLpil
遺留分対策

その1
相続税が発生しない場合は、預金を可能な限り下して口座を解約。
遺産総額を相手に知らせる義務はない。遺留分減殺請求で財産がいくらあるか立証するのは向こう。

その2
一時払い終身保険に加入してもらい受取人になる。生命保険は相続財産ではないので基本的に遺留分減殺対象に
ならないし、「不公平が到底容認できないほど著しいものと評価すべき特段の事情」があるとされても、
寄与分がほとんど評価されない通常の遺産分割よりは実情が配慮されるだけマシ。

その3
賃貸不動産を購入して生前贈与。被相続人の名義でなければ、過去にどんな物件を持っていたか相手方には不明で、
生前贈与の事実が知られることはなければ、遺留分減殺請求で特別受益とされることもない。

その4
生前贈与をあらかた終えて被相続人の財産がなくなれば相続放棄。相続人でなくなれば、
1年より前の贈与は遺留分減殺請求で認められることはない。
0304無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 07:29:43.55ID:lO3gv/y1
親が20数年前に購入した金のバーが数本ある。
購入した当人のもので遺産は考えるのか?
夫婦半分ずつのモノとして考えたらダメなのかな
金には名義人とかないし

おまいらならどうする?
0306無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 08:38:45.86ID:lO3gv/y1
>>305
そんな誘惑があるよなw

金は小分けにして利益が50万未満して売れば税金かからないし、税務署にもばれないよね?
悩むわ
0307無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 10:20:52.63ID:u1tjMB8G
>>303
@年金口座なんかもあるので残高を0近くにするとしても銀行関係への提出のため
 協議書が必要であることが多いけどその時に財産を隠蔽してしまうと、のちに裁判と
 なった場合劣勢になるのではないか?

A死亡前の加入や高齢の加入の場合掛け金が凄い金額になるのだけど、それでもお得?

B@と同じで相続時にバレると思うんですけど。

C生前贈与って相続時精算課税のことだと思うんだけど、生前贈与してその清算時に
 相続放棄なんてできるの?
0308無責任な名無しさん
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2017/09/27(水) 10:22:17.29ID:u1tjMB8G
>>306
小分けにって10gバーとかでざらざらあるタイプ?
そんだったらまあ・・・・  ねえ?w
0309無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 10:45:43.36ID:zG7Lf0EU
相続放棄のことについて勉強中みたいな感じです。

親が借金してたとします。それで、ほっといたら相続しないとだめなんですよね?
借金を相続したくないから相続放棄します。
そしたら、お金や家や土地もなくなってしまいますよね?

こういう場合ってどうすればいいんですか?住むところがなくなってしまいませんか?

自分の親がどうとかではないんですけど、気になりました。
0310無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 10:57:12.67ID:u1tjMB8G
>>309
それであってる。
財産がほしければ借金も相続。

相続ってのは別に一方的に得する制度ではない。
親の結果を引き継ぐことで、ちょっとでもプラスなら
感謝すればいいし、マイナスならゼロリセットできる
っていう特典がある。
0311無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 11:00:34.89ID:zG7Lf0EU
>>310
それじゃあ、親に借金があって払えない場合の人は家も住めなくなるんですか?

それってやばくないですか?
0312無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 11:06:44.98ID:FEjPuJdx
>>311
親の名義なら仕方ないし
借金とアパート代どっちがマシかな

とっても面倒くさいけど限定承認とかもある
これも家はなくなるかな
0314無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 11:49:30.06ID:u1tjMB8G
>>311
親の家であって君の家ではない。

まあ親が先祖代々の土地を守り切れなかった(死亡時資産マイナス)ってことだな。
いまは長者様でも3代持たないご時世だから堅実な親でもなければ
資産が残らない家は案外多いんじゃないかな。
0315無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 11:49:39.63ID:lO3gv/y1
遺言書ないし全く何もしない兄弟が1/4 請求してきそうだ
家族協議になるけど、全く何もしない兄弟は1/8にさせる方法はないのかな?
0316無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 12:00:27.73ID:u1tjMB8G
ない。
相談するしかないな。何もしないけど話せるし強欲でもないなら
資産の額ではなくて質で話すのがいいな。

何もしないなら相続後に現金を生みそうな資産をやらず
現金で処理するとかね。
0317無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 12:10:46.71ID:lO3gv/y1
つか本人認知症気味で署名も難しく、金融機関が本人が署名できないと残高も教えられないと言われた
正しく遺産額がわからないし、節税対策できない!
残高すら教えないとかどうにかできんの?
0318無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 13:06:53.03ID:u1tjMB8G
通帳の記帳をATMですればいい。
本格的にやりたいなら後見人制度。

銀行にいって開示に必要な書類を聞く。
預金の移動に関してはかなりうるさいからさらにめいどいかな。
0320無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 13:23:32.71ID:plldUazI
贈与しておけばいいだの引き出しておけばいいだの税務署ナメすぎてて笑う
0321無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 13:31:07.93ID:u1tjMB8G
とはいえ、実際に見逃してるわけだからな。
1円十銭まで追うなんてことはできないし。
大きな金額になれば逃げきれないのはもちろんだが
大きい金額を持ってる過程はだいぶ時間かけて移動させてるからね。
0322無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 17:08:27.39ID:JFSlIpHs
>>307
>年金口座なんかもあるので残高を0近くにするとしても銀行関係への提出のため
>協議書が必要であることが多いけど

生前にやるんだから協議書は必要ない。
毎月振り込まれる年金はその都度引き落として生活費に使えばいい。
裁判になった場合、財産探しは向こうの立証責任。

>A死亡前の加入や高齢の加入の場合掛け金が凄い金額になるのだけど、それでもお得?

一時払い終身保険

>B@と同じで相続時にバレると思うんですけど。

故人の名義の不動産なら名寄帳でどんな不動産を持っているかわかるが
生前に贈与しておけば、被相続人のものでもない財産を調べられることはない。

>C生前贈与って相続時精算課税のことだと思うんだけど、生前贈与してその清算時に
>相続放棄なんてできるの?

贈与は終わってるので、暦年贈与だろうと相続時精算課税だろうと相続放棄はできる。
相続財産を放棄したからといって贈与された財産が相続財産になることはない(贈与が死去の1年より前ならば)
税法上の処理は別。
0324無責任な名無しさん
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2017/09/27(水) 17:40:35.28ID:MczwdU9w
そもそも>>303が主張してるのは
遺留分対策であって税金対策ではないからな
高い税金払ってでも相手に財産渡したくないって考えならアリだな
0325無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 18:04:17.29ID:u1tjMB8G
ああ、そういうことなのね。
金かけていいなら方法はあるな。まあ当事者の意思確認の裏付けを責められそうな話ではあるけど。
0326無責任な名無しさん
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2017/09/28(木) 02:30:40.25ID:vJn8BrPI
死亡した時点で残っている現預金全てを配偶者に相続したいと考えています
そこで疑問があり教えていただきたいです

現預金は、金額はもちろんのこと、
口座も増減しますよね?
公証人役場での遺言書作成時、
現預金はどのような申告の仕方になるのですか?
0327無責任な名無しさん
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2017/09/28(木) 10:13:25.10ID:IZLO2/yA
>>326
子供がいるのか?が分からんけども、
妻に預金の全てを相続すると書けば良いのでは?現金は予め渡しておく。

口座の増減って何だ?隠し口座でもあんの?
相続税を免れたいって事か?

公正証書遺言を作るのなら、そちらで相談したが良いと思うけど?遺言として遺せるモノと遺せないモノがあると思うので
0328無責任な名無しさん
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2017/09/28(木) 10:54:18.71ID:zIbg9p7i
>>326
公正証書遺言には、預金の口座番号や預金現金の金額は記載しないのが通常だから心配いらない
「遺言者の現金預金等金融資産は全て妻○○に相続させる」で済む話。まあ預金は支店ぐらいまでは
特定して書くことが多いし、記載したいって言えば口座番号等も記載することはできるけどね
0329無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/28(木) 18:31:25.76ID:vJn8BrPI
>>328
公証人役場に払う費用は、資産の額に応じて決定するんですよね?
だから現預金の額は遺言書に記載されるされないとは別で、
申告する必要があるということでしょうか?

また、届け出後に口座を解約したり
新規口座を作った場合は、
変更する必要があるということですか?

家は子供がいない夫婦で、
FPから「すぐにでも遺言書を作成した方がいい」と言われている
でも、事故や大病でもしない限り
まだ先の人生はある
現預金なんて都度変動するから
いつ公証人役場に行けばいいのかわからず、質問しました
0332無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/28(木) 20:09:06.64ID:zIbg9p7i
>>329
公証人の報酬は遺言書作成時の遺言書に記載する財産の額と人数によるから、
作成時にいまの残高がいくらってのを公証役場に伝えるとそれをもとに算定する
口座の解約や新規口座を作成した場合に遺言書を変更する必要があるかどうかは
遺言書の内容による。前述のとおり包括的な定めならいくら構成が変わろうが全て
含まれるのだから関係なし
口座番号まで特定して記載する場合でも、包括条項を別に定めるから心配いらないよ
全部妻にって意思に変わりがない限り変更もいらないような内容で作ってくれるから
細けえことグダグダ言ってないで公証役場に行けばいーんだよ
0334無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 04:05:34.90ID:sePr0rbo
>>332
遺言書に具体的な現預金の額を記載しないなら(現預金の一切を、となるのか?)、
公証人役場の費用を抑えるために、 
現預金の額を少なく申告することもできてしまうの?

また、公正証書遺言は
行政書士や弁護士に依頼するのが一般的?
0335無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 08:10:29.98ID:2jPgL8PY
>>334

情報はただだと思ってるカスが居ついてしまったな
0336無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 09:41:17.05ID:0OXDZXZi
>>335
お前が来なければいいだけ
邪魔
0337無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 09:53:20.74ID:OanKujTv
公証人役場のHPかなんかあればそこに載ってそうなないようだけどなw
0339無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 10:53:11.22ID:KpVP3L6Z
>>334
遺産額を自己申告だけで済ませるか、一定の資料の提供を求めるかは公証役場による
ただし、自己申告でいいって言われたからって、わざと過少に伝えて本来支払うべき報酬を払わないってのは、
相手の善意に付け込んだ詐欺であって、裏技とかじゃないからな
遺言で複雑な内容を定めたいとか、遺言執行者を依頼したいとかでなければ、直接公証役場に依頼すればいい
弁護士に報酬払って頼むほどの内容じゃない。行政書士は論外
0340無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 17:16:50.90ID:sePr0rbo
>>339
ありがとう
とてもよくわかった
街の無料相談で行政書士とも話したんだけど、
人によって言ってることが違ったり
明確な返事がなかったりで
よくわからなかったんだ
とても感謝です
本当にありがとう
0341無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 12:09:02.91ID:WF5pr4r5
離婚調停中 もう疲れたから死ぬ。
自分の財産はないけど親の財産は渡したくないです。妻が養育している子供に渡したくないのですが何か方法はありますか?
0342無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 12:14:40.71ID:lS2hNMQM
離婚調停はつらいもの。弁護士立ててるのか?まずはそれからだ
0344無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 12:22:18.69ID:eU+6F+M5
>>341
まず、親の財産はお前しか相続できないだろ(遺言がなければ)
そこから、婚姻中の不貞や慰謝料がどれほどのものかわからんが、財産分与になる。
親の財産はお前のものだ
婚姻中に作られた財産だけが財産分与の対象だが、嫁ががめついと遺産もよこせと言う話ななるのかもな
0345無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 12:23:46.35ID:eU+6F+M5
>>341
それから、養育費だけは子供の権利だから払わなきゃだめだぞ。年収にもよるが月3〜5万
弁護士入れろ、死ぬくらいなら
0347無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 13:07:12.72ID:aorNaWPg
しにゃあしねえだろw

親すでに亡くなってて土地とか相続ずみなんじゃないのか。
先祖代々の土地までやりたくないって話じゃないかね。

日本の離婚の財産分与はもっと「婚姻中」を厳格にした方が良いよな。
おまえらみたいな資産家はたいへんだろう
0349無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 14:44:54.08ID:xlq89pbS
341が言ってるのは、そういうことじゃないんじゃね
前提条件として、341の親は健在で341はもう死ぬことを決めた→将来341の親が死んだときに
妻が養育してる341の実子が341の親の遺産を代襲相続するのが嫌だ。ってことじゃないの? 
説明が足りずに良くわからなかったら、促して事情をちゃんと聞いてやれ
教えたがりの的外れな回答はウンコ以下の役立たずだかんな
0350無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 14:52:07.62ID:Nz/Q5mnN
相続が心配なら死ぬなよ
離婚調停なんて誰でもやってる事
0352無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 18:36:41.80ID:GYYYUDQm
親に公正証書遺言を書いて貰うで終わりだろ?
離婚問題が片付かないうちに親の法定相続分を心配しても意味が無いと思うが
0353無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 19:31:51.08ID:p35D0Dxc
それだって遺留分どうすんのって話になるよな
いずれにしろ何聞きたいのかわかんねーから答えてもしゃあねえわ
0354無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 20:19:32.30ID:tRSJ/HsN
遺産が相当な額なら、何もしないで無慈悲に半分もってかれるより
遺留分の裁判でもやって目減りを抑える方が利口だな
せっかく離婚の調停してるわけだし
0355無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/01(日) 21:14:25.04ID:2ntvnz8j
現在住んでる土地と家
元は父の名義でしたが4年前亡くなって
預貯金は一緒に積んでる子供である私と弟で分け、土地と家は母の名義にしました
その母も去年亡くなり土地と家の名義は分けられないので私と弟の共同名義にしました

私と弟は独身でたぶんこの先も結婚や子を持つこともなさそうです
その場合私たち姉弟の死後、預貯金と土地と家の名義は
祖父母は他界してる為、父方母方両方のおばにいきますか?
おばも亡くなったらいとこやいとこの子供にいくのですか?
付き合いのない親戚にいくとなると土地と家は面倒をかけるのではと心配です
0356無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/01(日) 21:25:31.05ID:HqXq5tkX
>>355
いとこの子供には行かない
直系尊属卑属のみだから、あなた方のケースの場合相続人不存在となって、国に召し上げられて終わり。
どうしても残したければ、養子でも取るしかない。
0357無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 07:18:25.99ID:e/VkYSwL
>>356
ありがとうございます
現在売ろうとしても難しい土地に古い家なので遠縁に相続でいったら迷惑だろうと心配でした
0358無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 16:00:31.09ID:UHkfu4fb
今の実家の名義が父方の亡くなった祖父のままです。
父は生きています。
何か問題はあるのでしょうか?相続できないということはないのでしょうか?
今普通に住めてるんで相続に問題はないように思うんですけどどう
なんでしょうか?

それと、実家の名義を今、息子の名義にするとどうなるんでしょうか?
0359無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 16:08:42.70ID:mbS+ELXI
>>358
ググれば出てくるからすぐわかると思うけど特に法的に問題があるわけじゃないよ。

相続 土地 名義変更 忘れ

とかで検索。
0360無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 16:09:53.73ID:mbS+ELXI
あ、一番したのやつ。

名義はどうでも本来の所有者から息子さんへの譲渡になるから
名義変更したら税金くるよ。
0361無責任な名無しさん
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2017/10/03(火) 16:14:13.76ID:Vb5ctV1/
>>358
祖父のままでも構いませんが、分割協議がまだ済んでいないのであれば、ほっとけばほっとくほど実印をもらわなきゃならない人が増えます。
息子の名義にするにもまず相続してから贈与なりなんなりすることになります。
古い建物だけなら壊せばいいいけど、土地もだったらさっさとやった方がいいです 。
0362無責任な名無しさん
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2017/10/03(火) 16:44:42.23ID:UHkfu4fb
>>359-360
特に問題はないんですね。
税金というのは固定資産税が息子請求になるということですか?

>>361
手続きがややこしくなるということですね?
普通に父に名義変更するぶんには何の問題もないですか?

「息子の名義にするにもまず相続してから贈与なりなんなりすることになります。
古い建物だけなら壊せばいいいけど、土地もだったらさっさとやった方がいいです 。」
この部分がよくわからないです。
0363無責任な名無しさん
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2017/10/03(火) 16:46:11.21ID:UHkfu4fb
>>361
相続してから贈与ということは、いったん父に相続してから息子に贈与という
ことですか?
0367無責任な名無しさん
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2017/10/03(火) 19:04:38.03ID:mbS+ELXI
解決してるみたいだな。

>>363で合ってる。
祖父から父に相続したときに名義変更をしてない、もしくは忘れたというだけで
税務署から父に相続の納税通知がきたはずで払ったはず。

その時点で税務署としては名義はどうあれ父の物であると認識してるんで
それを息子に名義変更するということは「譲渡」するってことなので
息子には贈与税がくるよ。

普通になにもしないでそれやると贈与税の税率は高いから気を付けて。
あとは>>366の言った通りで、まあやるなら下調べするか税理士さんへGO。
0368無責任な名無しさん
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2017/10/03(火) 19:50:15.97ID:UHkfu4fb
>>366
わかりました。了解です。

>>367
了解です。
ただ、相続の納税通知ってなんですか?
相続税のことですか?
0369無責任な名無しさん
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2017/10/03(火) 20:10:16.81ID:2Na809bX
相続の納税通知なんてものは無いし、税務署が勝手に父のものと認識しているなんて言うのもおかしな話
ここには知ったかで回答する人も多いから、自分で答えの正誤を判断できないと混乱するだけ
そもそも祖父→父と相続することは確定してるの? 遺言書があるとか子が父だけだというなら別だけど、
父に兄弟がいるならその人らが合意しないと父に名義変更もできない=君に名義変更することも無理だし、
父の兄弟から売れって言われるかもしれない。いま住んでるから問題ないなんて考えてはいけない
0370無責任な名無しさん
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2017/10/03(火) 20:15:44.77ID:UHkfu4fb
>>369
そういう通知はないですか。
了解です。

祖父→父は確定してるんで大丈夫だと思います。
0371無責任な名無しさん
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2017/10/03(火) 20:26:12.13ID:raho7DjY
>>370
まずは固定資産税の納税通知書が誰名義になっているか
それがお父さんなら、市町村でも、お父さん名義の不動産と認識している
祖父のままなら、死亡者課税で市町村がほったらかしてる
いずれにしろ、祖父→お父さんへの相続登記だけはやっておいた方がいい
相続登記なら色々安い
贈与になると半端なく税金かかる
0372無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 20:36:42.58ID:UHkfu4fb
>>371
固定資産税の名義が誰かというのは、郵送の宛名が誰の名前かということですか?
0373無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 20:45:13.47ID:2Na809bX
固定資産税の納税通知書は1月1日の登記上の所有者宛に送付される
ただし納税義務者や納税管理人を別途届け出居ればその者宛に送付されるほか、
滞納等があって所有者が亡くなっていることを役所が把握すれば、相続人宛に送付される
つまり死者名義の通知書は役所がほったらかしているというよりも、所有者側がほったらかしつつ
税金は誰かが代わりに払っているということにすぎない
通知の宛名や納税義務者として表示されていること=所有者の証明ではないので、気にする必要はない
所有者を公示するのは登記の役目なので、登記は現在の所有者に変えておいた方がいいのは間違いないよ
0374無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 21:05:50.77ID:jYWgFtN8
>>369
父に相続してれば認識してる。
税務署なめんな。数千円ですら
所得確認くる組織だぞ。
0375無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 21:07:53.34ID:UHkfu4fb
>>373
なんかいまいちわからないところあります。
とりあえず、固定資産税に関しては毎年払っていれば問題ないですよね?
0376無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 23:42:14.70ID:SEhfbAMx
>>370
父親にきょうだいがいなければ、ほかっておけばいいけど、
父方のおじおばがいるなら、いずれにせよ遺産分割協議書がなければ登記できないから。
登記できなければ売却もできないから。
父親の世代は口約束だけでOKだったかも知れないけど、最悪、子の世代になったらそんなの知らないって言われたらそれまでだから。
最悪、共有分割請求の裁判なんて可能性もないとは言い切れない。

>>365
実家に同居してるか、父親が亡くなった後に実家に住むつもりなら、
土地については相続税評価額が8割減になる。
生前に贈与するとこの特例が使えなくなるので、よく考えること。

>>372
役所は登記上の所有者が死んだままだったら、納税する代表者を決めろって通知してくる。
無視してると相続人の中から向こうが勝手に代表人を指定して請求してくる。
4人きょうだいで1/4ずつの共有状態でも支払わされるのは1人だし、固定資産税を支払っても、
1/4の共有なのには変わりはない。
0377無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/04(水) 09:58:32.63ID:FO5exc8v
要するに5chなんかしてないで登記の状態調べてこいってことだ。
話しはそれから。わからんと延々とタラレバの話になる。
0378無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/04(水) 10:06:48.89ID:7ca7kY8a
>>376
ありがとうございます。
了解しました。
なんとなくですけど理解できました。

>>377
登記はおそらくなくなった祖父です。
いろいろ勉強になりました。
0379無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/04(水) 10:13:03.09ID:7ca7kY8a
基本的なことですいません。相続税についてですけど、
相続する金額が3000万+600万×相続人数の数字以下なら
発生しないとのことですがあってますか?

相続税ってよく聞きますけど実際に払う人っているんですか?
ボーダーラインがかなりの金額だと思うんですけど。
0380無責任な名無しさん
垢版 |
2017/10/04(水) 10:16:26.38ID:7ca7kY8a
家の名義変更しなくても相続税が発生するなら納付書みたいなのってきますよね?
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