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遺産相続スレッド46 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/14(月) 16:20:49.27ID:BjQopvVD
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
          ◎◎◎ 注意!!◎◎◎
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
○間違いや勘違いを慌てて叩かなくても誰も困りません

※前スレ
遺産相続スレッド45 [無断転載禁止]©2ch.net
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1488932897/


ここは相談スレです!質問と回答以外の発言は控えめに
ウンコと鼻くその煽り合いは禁止
0241無責任な名無しさん
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2017/09/20(水) 10:55:06.98ID:E7W8wCao
>>239
地面切って名義変えてあるか共同名義になってるんだろ?
どのみちあなたの許可がなければなにもできんだろう。
母親に言ってあなたが生前贈与を受ければ完全勝利。

姉達もあなたも親の土地で商売の出発を図ろうとしている点では
同じで解決策は金だけだろう。今まで出した税金もアパートを
借りたと思えばそれより高いということもないだろう。

ちなみに一般的な市中銀行から共同名義の土地、もちくは文筆を
した自宅土地を担保に借入金を起こす予定みたいだけど。
それもう銀行に打診した?たぶん結構渋られると思うけど。
担保価値だいぶ低いだろうから渋谷の一戸建てとかならいいけどさ。
0243無責任な名無しさん
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2017/09/20(水) 11:47:15.53ID:uZPXeUj5
商売の実績でしか貸さないよ。あと銀行とのつきあいの長さ。
預金額
0244無責任な名無しさん
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2017/09/20(水) 11:53:48.30ID:E7W8wCao
そんなことないよwちゃんとした土地で相応の金額ならちゃんと貸すってw
ただちょっとでも気になる点があれば貸さないってだけでさ。
0245無責任な名無しさん
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2017/09/20(水) 12:01:39.86ID:uZPXeUj5
新事業って書いてるじゃん。銀行は新事業になんて貸さない
0247無責任な名無しさん
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2017/09/20(水) 13:11:29.91ID:XlScX98i
担保価値と借入金額と事業内容だろうね
何かと話題のアパート経営なら不動産屋が返済計画もキッチリ作るだろうし
通るんじゃ

独自事業は無理かもしれんが、○○銀行は駄目でも不動産担保融資なら誰か貸してくれるだろ
0249無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/21(木) 03:03:55.80ID:dJ8bYubj
母方の祖父の遺産相続について質問です。
初めての投稿なので間違いやスレチの場合はご指摘お願いします。
先程、前スレに書き込んでしまったので同じ文章を読まれる方はすみません。

私の母は持病の為死期が近付いています。
恐らく、祖父よりも先に他界するかと思います。
祖母は既に亡くなっていて、母には兄が1人います。
私には兄弟が1人います。
祖父の遺産ですが祖父と母と父が同居している持家についてです。
母の兄は既に家を出ており(県外)同居はしていません。
母が祖父よりも先に亡くなった場合、祖父の遺産である持家は、母の兄に2分の1、私に4分の1、私の兄弟に4分の1ずつの配分になるかと思います。
もし、祖父が母よりも後に亡くなる時に遺言書を残し「母の兄に全ての遺産を相続する」と書いた場合は、父は家を出ていかなければならないのでしょうか?
父はその家で商売を営んでおります。
私達兄弟としては、父が今まで住んできた、商売を営んできた家を出ていかないようにしたいのです。
母は、祖父の意思次第だから何も口出しはしないと言い張っています。
同居していない母の兄に全てを取られるかもしれないと思うと父が不憫でなりません。
そして母が父に「祖父の面倒をしっかり見ないと相続は祖父の意思次第なんだから」と正論かも知れませんが、私達からすれば脅しのような事も言っているそうです。
面倒を見れば相続してくれる、というものではありません。
なのできっと祖父から生前贈与もしてもらえないでしょう。

各年齢
母68、父68、母方の祖父90、母の兄70、私の兄弟23、私30

乱文失礼しました。
どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
0250無責任な名無しさん
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2017/09/21(木) 04:21:25.92ID:v9uHKuP7
遺言書なし、二人兄弟で何もしない兄弟でも強硬に4分の1の遺産要求は普通にあるかな?
0252無責任な名無しさん
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2017/09/21(木) 08:53:37.88ID:dJ8bYubj
>>250
無知で申し訳ないのですが、もし遺言書が無くても遺産要求すらできないのでしょうか?

>>251
母の兄の妻は他界しております。
子は3人おります。そちらも関係あるのでしょうか?
0253無責任な名無しさん
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2017/09/21(木) 09:09:49.62ID:BCh0e0rg
>>249
「奪われる」っていうけどその家はもともと父のものじゃないんだから
むしろ「使わせていただいてる」だけでしょ

自分のものじゃない不動産に依存しないで商売できるようにいまから準備するしかない
0254無責任な名無しさん
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2017/09/21(木) 10:16:25.68ID:Qu4wTPnB
>>250
普通かどうかというよりその人の性格次第だし関係者の資産状況次第。
法律的には通る話。

>>249
よくある話。で、御長寿社会になって勃発してるやつだね。
ただそれ母親が他人事するぎるかな。
母親が先だろうが後だろうがその相続は変らない。兄の胸先三寸で
金が必要になる事案だな。

祖父に遺言書欠かせないと母親がいてもいなくても実家に住みにくくなるよ。
0255無責任な名無しさん
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2017/09/21(木) 10:22:58.40ID:6/ql7Xon
>>253
なるほど、私達目線でしか見ていなかったのでそう言われて納得です。
リフォームを繰り返したり今の家を保っているのは私の両親だったので、家に対して何もしていない祖父や母の兄に築いてきた父の居場所を奪われると思っていました。
自己中心的な考えになってしまってましたね。
でも今のうちから他で商売できるよう準備して前向きに考えるようにします。
0256無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/21(木) 10:51:27.47ID:wC/hAJo3
>>255
つーかこの家を旦那に使わせてあげてと
母が兄に一言頼めばいいのに
何で母は他人事なんだ
0259無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/21(木) 11:20:02.86ID:5cWsH9bL
父が増築してるなら祖父に対しての贈与になっちゃう
増築費用分を所有権移転してもらわないと
0261無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/21(木) 15:43:47.24ID:c1gniteQ
249です。
皆さんありがとうございます。
母方の親族は何を考えてるのか家族でもわからないちょっと変な一族なんです…
自分の一族のことが大好きで、父や私達にはキツく当たり私達がいい思いをするのを極端に嫌います。(もちろん私達は実子です。)
なので、最期まで「タダではやるもんか」的な姿勢を貫こうとしているんだと思います。
父のことを考え、母が兄に頼むことも祖父に相談することもありません。
祖父の面倒を見ろ、という母の言葉ですが、父方にも祖父母が離れた所に暮らしているのにそちらのことは何一つ考えてくれていないのです。
母と私は私が物心ついた頃には既に自分が完全正義で私が自己主張する年齢になっても話が通じず折り合いのつかない仲でした。
最期まで結局こんな感じなのかと思うと鬱になります。
なので、このまま母が亡くなり、その後祖父が遺言に母の兄に全て譲る事を書けばどうなってしまうのか…
それ次第では逃げようかとも思っています。
またしても長文乱文失礼しました。
0262無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/21(木) 15:57:23.76ID:Qu4wTPnB
wwwそら本格的に考えた方がいいぞ
249は30歳だからそろそろ「親族」のやばさ見えてくる年だろ。
ほんとに数百程度の資産の為だったら放棄したほうが
余暇っと思えるほど負担になったりするからなぁ・・・w
0263無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/22(金) 00:25:53.41ID:hBUO1tfD
>>262
249です。
そうですね、いざとなれば即逃げます。
他の場所にも土地があったり、金銭的には全部でいくらぐらいの資産があるのか皆目検討つかないので今のところはまだ様子見ですが…
私達兄弟には1円もいらないので父にはそれなりに残してもらいたいと思っていて…
さすがに30にもなると、いや、もっと前からですが親族のやばさは計り知れないと分かっています。
なので正直母に対してもその親族に対しても事務的で情のカケラもありません。
何だかスレチみたいになってきたので、また相続の件で変化があれば相談させてください。
父のために戦えるところは戦ってきます。
ありがとうございました。
0266無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/24(日) 22:27:25.36ID:hliOenGM
不動産登記簿見たら土地の抵当権の債権が弁済されてねえww
いくらまだ借金あるか抵当権者に確認するしかないよね?

でも借金は返したと言ってたし、借金は返したけど登記簿の抵当権設定の消し忘れとかないのかな?

現金は少ないしヤバいわ
0268無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/24(日) 22:58:49.67ID:rjkdoSQ9
俺のも借金終わったけど消してないよ
消すのも金かかるんじゃねぇの?
必要に迫られるまでそのままにするつもり
0269無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/24(日) 23:04:36.02ID:hliOenGM
じゃあ借金あるかないかは抵当権者に確認するしかないね?
嘘つかれたらやばいな
金融機関だから大丈夫と思うけど

現金少ないし借金ないこと祈るわ
消すのに費用は数千円らしい
0272無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/25(月) 00:11:24.50ID:9y3/IJpy
不動産登記簿の抵当権の抹消は抵当権者の金融機関がするの?
それとも借金を払い終えた債務者がするの?
0273無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/25(月) 06:07:37.12ID:u3+xpW33
金融機関から書類がくるから、法務局いって抵当権抹消手続き
しておわり
0274無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/25(月) 07:30:02.99ID:9y3/IJpy
>>273
ありがとう
親の借金があるかないかの確認が大変そう
電話で教えないだろうしその金融機関にいかないと駄目だろうな
0276無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/25(月) 11:43:32.98ID:aQuibl0R
持ち主が生きてるのか死んでるのか分からんけど、認知症とか故人で法定相続人に該当するなら教えるだろ
0278無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/25(月) 12:25:18.45ID:9y3/IJpy
10年以上前の金融機関からの書類を紛失し、抵当権抹消してない時はどうすればいいの?
他からは債務があるように見えるよね
土地が売れなくなるし
0281無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/25(月) 13:40:08.51ID:aQuibl0R
>>280
期限があるのは相続放棄だけだろ多分
遺産分割については無期限じゃねぇの?
だから放置してたら子や孫、甥姪、その他へ権利が広がってどんどんややこしくなる
0283無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/25(月) 13:53:02.00ID:rF1WTDb5
特定の相続人が相続分を超えて利得した分についての、不当利得ないし不法行為の請求は時効があると思うぞ
0286無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/25(月) 18:25:32.33ID:Ln3uc2yj
>>284
分割協議のやり直しってのが出来るらしいが、それなりの理由が必要になる
0287無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/25(月) 18:53:46.60ID:75nERbMR
>>286
ややこしそう
やり直しができるのね。ありがとー
血が繋がってない人が売ったので、刑事事件になりそう?
0288無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/25(月) 19:01:38.50ID:4GeTN2nm
>>287
不動産は国の管理だから、分割協議も厳しくチェックされてるはずなんだけど…

普通は、分割協議の後で遺言書が発見されたりするとやり直しってことになるらしいけど…法律事務所行きだな
0289無責任な名無しさん
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2017/09/25(月) 19:10:00.29ID:75nERbMR
>>288
僕は、愛人の子供なんだ。認知はされている。だから、何があるかわからないんだよ
0291無責任な名無しさん
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2017/09/26(火) 15:06:49.32ID:4GKMPlwN
認知症になる前にその親の口座からお金を引き出して、自分たちの口座に振り替える人もいるなw

これバレたらかなりヤバいよな
相続税がかかる位財産があり、調査入ったら捕まるんじゃね?
0293無責任な名無しさん
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2017/09/26(火) 15:27:42.93ID:4GKMPlwN
>>292
どうやればヤバくないですか?
贈与税がかなりかかったりするのでは
0294無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/26(火) 15:31:59.27ID:A/9oi0tY
税理士に金払って教えてもらいなさい。
税金対策は時間かけてやるものだよ。
0295無責任な名無しさん
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2017/09/26(火) 16:44:09.24ID:8M3rBwTf
>>291

>認知症になる前にその親の口座からお金を引き出して、自分たちの口座に振り替える
>相続税がかかる位財産があること(3000万越え)
>税務調査入ったらどうなる


金を引き出すことに、親からの委任状や生前贈与の契約書がないとマジヤバい。

もともとはその親の金なんだから、
刑法での窃盗にあたる。
親族から告発されたら刑事罰を受ける可能性が大きい。

もし「親が引き出せ」と認知前に言っていたなら、証拠の契約書が必要ね。

委任状があって生前贈与の契約書もあったとしても
年間の生前贈与額の控除額を越えていれば
贈与税を納めていなければならない。

贈与税を申告してなければ、税務署から重加算税を課せられるな。
贈与税の脱税は、時効は実質ないから、大昔の贈与でも国税庁に見つかるとヤバい。
相続税は、有る程度の財産のある遺産分割でないと、掛らないから
相続税を申告した時点で、税務署からチェックされていると思うべき。
0296無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/26(火) 16:50:51.64ID:A/9oi0tY
>>295
>金を引き出すことに、親からの委任状や生前贈与の契約書がないと

ないとな。
やばいとは「限らない」って書いてるよね?見える?
0297無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/26(火) 16:52:11.45ID:A/9oi0tY
あ、あと贈与か。
それもね。うん。まあ、ホワイトとはいわないけどやり方次第ではある。
0298295
垢版 |
2017/09/26(火) 17:15:02.13ID:8M3rBwTf
親からの同意も契約書もなく、相当額の現金を引き出した口とみた。

税務署は、大きな金額の相続の申告は、全てチェックしている。
税務署の仕事は何かわかるか?
法律に基ずき税金を徴収することだ。
お役所をあまりなめない方が良い。

悪いことをする輩は、
無申告のペナルティや、重加算税をごっそり受けなさい。

敵対する親族でも居ようものなら、刑事告訴されるぞ。
親子間の窃盗のことでも、刑事告訴も出来るし。
0300無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/26(火) 17:25:09.36ID:WwBEr3mu
>>299
上から目線で何も説明しないあんたがイランわ
0302295
垢版 |
2017/09/26(火) 19:46:46.63ID:8M3rBwTf
>>291

無断で親の貯金を引き出した場合、引き出した子は、
金を受領した時点で民法704条の
「悪意の受益者」となります。
悪意の受益者は、受けた利益に利息をつけて返還しなければならないとなってます
(704条)
0303無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/26(火) 19:48:25.21ID:xXAyLpil
遺留分対策

その1
相続税が発生しない場合は、預金を可能な限り下して口座を解約。
遺産総額を相手に知らせる義務はない。遺留分減殺請求で財産がいくらあるか立証するのは向こう。

その2
一時払い終身保険に加入してもらい受取人になる。生命保険は相続財産ではないので基本的に遺留分減殺対象に
ならないし、「不公平が到底容認できないほど著しいものと評価すべき特段の事情」があるとされても、
寄与分がほとんど評価されない通常の遺産分割よりは実情が配慮されるだけマシ。

その3
賃貸不動産を購入して生前贈与。被相続人の名義でなければ、過去にどんな物件を持っていたか相手方には不明で、
生前贈与の事実が知られることはなければ、遺留分減殺請求で特別受益とされることもない。

その4
生前贈与をあらかた終えて被相続人の財産がなくなれば相続放棄。相続人でなくなれば、
1年より前の贈与は遺留分減殺請求で認められることはない。
0304無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 07:29:43.55ID:lO3gv/y1
親が20数年前に購入した金のバーが数本ある。
購入した当人のもので遺産は考えるのか?
夫婦半分ずつのモノとして考えたらダメなのかな
金には名義人とかないし

おまいらならどうする?
0306無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 08:38:45.86ID:lO3gv/y1
>>305
そんな誘惑があるよなw

金は小分けにして利益が50万未満して売れば税金かからないし、税務署にもばれないよね?
悩むわ
0307無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 10:20:52.63ID:u1tjMB8G
>>303
@年金口座なんかもあるので残高を0近くにするとしても銀行関係への提出のため
 協議書が必要であることが多いけどその時に財産を隠蔽してしまうと、のちに裁判と
 なった場合劣勢になるのではないか?

A死亡前の加入や高齢の加入の場合掛け金が凄い金額になるのだけど、それでもお得?

B@と同じで相続時にバレると思うんですけど。

C生前贈与って相続時精算課税のことだと思うんだけど、生前贈与してその清算時に
 相続放棄なんてできるの?
0308無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 10:22:17.29ID:u1tjMB8G
>>306
小分けにって10gバーとかでざらざらあるタイプ?
そんだったらまあ・・・・  ねえ?w
0309無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 10:45:43.36ID:zG7Lf0EU
相続放棄のことについて勉強中みたいな感じです。

親が借金してたとします。それで、ほっといたら相続しないとだめなんですよね?
借金を相続したくないから相続放棄します。
そしたら、お金や家や土地もなくなってしまいますよね?

こういう場合ってどうすればいいんですか?住むところがなくなってしまいませんか?

自分の親がどうとかではないんですけど、気になりました。
0310無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 10:57:12.67ID:u1tjMB8G
>>309
それであってる。
財産がほしければ借金も相続。

相続ってのは別に一方的に得する制度ではない。
親の結果を引き継ぐことで、ちょっとでもプラスなら
感謝すればいいし、マイナスならゼロリセットできる
っていう特典がある。
0311無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 11:00:34.89ID:zG7Lf0EU
>>310
それじゃあ、親に借金があって払えない場合の人は家も住めなくなるんですか?

それってやばくないですか?
0312無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 11:06:44.98ID:FEjPuJdx
>>311
親の名義なら仕方ないし
借金とアパート代どっちがマシかな

とっても面倒くさいけど限定承認とかもある
これも家はなくなるかな
0314無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 11:49:30.06ID:u1tjMB8G
>>311
親の家であって君の家ではない。

まあ親が先祖代々の土地を守り切れなかった(死亡時資産マイナス)ってことだな。
いまは長者様でも3代持たないご時世だから堅実な親でもなければ
資産が残らない家は案外多いんじゃないかな。
0315無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 11:49:39.63ID:lO3gv/y1
遺言書ないし全く何もしない兄弟が1/4 請求してきそうだ
家族協議になるけど、全く何もしない兄弟は1/8にさせる方法はないのかな?
0316無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 12:00:27.73ID:u1tjMB8G
ない。
相談するしかないな。何もしないけど話せるし強欲でもないなら
資産の額ではなくて質で話すのがいいな。

何もしないなら相続後に現金を生みそうな資産をやらず
現金で処理するとかね。
0317無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 12:10:46.71ID:lO3gv/y1
つか本人認知症気味で署名も難しく、金融機関が本人が署名できないと残高も教えられないと言われた
正しく遺産額がわからないし、節税対策できない!
残高すら教えないとかどうにかできんの?
0318無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 13:06:53.03ID:u1tjMB8G
通帳の記帳をATMですればいい。
本格的にやりたいなら後見人制度。

銀行にいって開示に必要な書類を聞く。
預金の移動に関してはかなりうるさいからさらにめいどいかな。
0320無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 13:23:32.71ID:plldUazI
贈与しておけばいいだの引き出しておけばいいだの税務署ナメすぎてて笑う
0321無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 13:31:07.93ID:u1tjMB8G
とはいえ、実際に見逃してるわけだからな。
1円十銭まで追うなんてことはできないし。
大きな金額になれば逃げきれないのはもちろんだが
大きい金額を持ってる過程はだいぶ時間かけて移動させてるからね。
0322無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 17:08:27.39ID:JFSlIpHs
>>307
>年金口座なんかもあるので残高を0近くにするとしても銀行関係への提出のため
>協議書が必要であることが多いけど

生前にやるんだから協議書は必要ない。
毎月振り込まれる年金はその都度引き落として生活費に使えばいい。
裁判になった場合、財産探しは向こうの立証責任。

>A死亡前の加入や高齢の加入の場合掛け金が凄い金額になるのだけど、それでもお得?

一時払い終身保険

>B@と同じで相続時にバレると思うんですけど。

故人の名義の不動産なら名寄帳でどんな不動産を持っているかわかるが
生前に贈与しておけば、被相続人のものでもない財産を調べられることはない。

>C生前贈与って相続時精算課税のことだと思うんだけど、生前贈与してその清算時に
>相続放棄なんてできるの?

贈与は終わってるので、暦年贈与だろうと相続時精算課税だろうと相続放棄はできる。
相続財産を放棄したからといって贈与された財産が相続財産になることはない(贈与が死去の1年より前ならば)
税法上の処理は別。
0324無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 17:40:35.28ID:MczwdU9w
そもそも>>303が主張してるのは
遺留分対策であって税金対策ではないからな
高い税金払ってでも相手に財産渡したくないって考えならアリだな
0325無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/27(水) 18:04:17.29ID:u1tjMB8G
ああ、そういうことなのね。
金かけていいなら方法はあるな。まあ当事者の意思確認の裏付けを責められそうな話ではあるけど。
0326無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/28(木) 02:30:40.25ID:vJn8BrPI
死亡した時点で残っている現預金全てを配偶者に相続したいと考えています
そこで疑問があり教えていただきたいです

現預金は、金額はもちろんのこと、
口座も増減しますよね?
公証人役場での遺言書作成時、
現預金はどのような申告の仕方になるのですか?
0327無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/28(木) 10:13:25.10ID:IZLO2/yA
>>326
子供がいるのか?が分からんけども、
妻に預金の全てを相続すると書けば良いのでは?現金は予め渡しておく。

口座の増減って何だ?隠し口座でもあんの?
相続税を免れたいって事か?

公正証書遺言を作るのなら、そちらで相談したが良いと思うけど?遺言として遺せるモノと遺せないモノがあると思うので
0328無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/28(木) 10:54:18.71ID:zIbg9p7i
>>326
公正証書遺言には、預金の口座番号や預金現金の金額は記載しないのが通常だから心配いらない
「遺言者の現金預金等金融資産は全て妻○○に相続させる」で済む話。まあ預金は支店ぐらいまでは
特定して書くことが多いし、記載したいって言えば口座番号等も記載することはできるけどね
0329無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/28(木) 18:31:25.76ID:vJn8BrPI
>>328
公証人役場に払う費用は、資産の額に応じて決定するんですよね?
だから現預金の額は遺言書に記載されるされないとは別で、
申告する必要があるということでしょうか?

また、届け出後に口座を解約したり
新規口座を作った場合は、
変更する必要があるということですか?

家は子供がいない夫婦で、
FPから「すぐにでも遺言書を作成した方がいい」と言われている
でも、事故や大病でもしない限り
まだ先の人生はある
現預金なんて都度変動するから
いつ公証人役場に行けばいいのかわからず、質問しました
0332無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/28(木) 20:09:06.64ID:zIbg9p7i
>>329
公証人の報酬は遺言書作成時の遺言書に記載する財産の額と人数によるから、
作成時にいまの残高がいくらってのを公証役場に伝えるとそれをもとに算定する
口座の解約や新規口座を作成した場合に遺言書を変更する必要があるかどうかは
遺言書の内容による。前述のとおり包括的な定めならいくら構成が変わろうが全て
含まれるのだから関係なし
口座番号まで特定して記載する場合でも、包括条項を別に定めるから心配いらないよ
全部妻にって意思に変わりがない限り変更もいらないような内容で作ってくれるから
細けえことグダグダ言ってないで公証役場に行けばいーんだよ
0334無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 04:05:34.90ID:sePr0rbo
>>332
遺言書に具体的な現預金の額を記載しないなら(現預金の一切を、となるのか?)、
公証人役場の費用を抑えるために、 
現預金の額を少なく申告することもできてしまうの?

また、公正証書遺言は
行政書士や弁護士に依頼するのが一般的?
0335無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 08:10:29.98ID:2jPgL8PY
>>334

情報はただだと思ってるカスが居ついてしまったな
0336無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 09:41:17.05ID:0OXDZXZi
>>335
お前が来なければいいだけ
邪魔
0337無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 09:53:20.74ID:OanKujTv
公証人役場のHPかなんかあればそこに載ってそうなないようだけどなw
0339無責任な名無しさん
垢版 |
2017/09/29(金) 10:53:11.22ID:KpVP3L6Z
>>334
遺産額を自己申告だけで済ませるか、一定の資料の提供を求めるかは公証役場による
ただし、自己申告でいいって言われたからって、わざと過少に伝えて本来支払うべき報酬を払わないってのは、
相手の善意に付け込んだ詐欺であって、裏技とかじゃないからな
遺言で複雑な内容を定めたいとか、遺言執行者を依頼したいとかでなければ、直接公証役場に依頼すればいい
弁護士に報酬払って頼むほどの内容じゃない。行政書士は論外
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