>>17
ありがとうございます

調書のコピーを見たら
「検認調書」と最初に書かれていました。
それと、書記官のハンコも押してあるし、裁判官のハンコも押してあります。

それで、申立人兼、相続人(親族)の住所がまったくの出鱈目でウソの住所が
描いてあるのですが、
これは故意に書いたものだと思うのですが、この場合はどうなるのですか?
もちろんその住所は存在するのですが、その親族はその住所に一度も移動した形跡がありません。
弁護士に見せたら「住所を移動した形跡が無い」といわれました。
>>20
調子がすごく悪いときに書かれたのだけど、やはり困難なのかな?
父との相続の話し合いとかはしていないのです。