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遺産相続スレッド46 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/14(月) 16:20:49.27ID:BjQopvVD
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
          ◎◎◎ 注意!!◎◎◎
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
○間違いや勘違いを慌てて叩かなくても誰も困りません

※前スレ
遺産相続スレッド45 [無断転載禁止]©2ch.net
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1488932897/


ここは相談スレです!質問と回答以外の発言は控えめに
ウンコと鼻くその煽り合いは禁止
0003無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/15(火) 12:02:31.22ID:fg9naav6
あの基地外二人を見てると乙といいたいところだが、荒らしがいるからって次スレ立てるのはルール違反じゃね
前スレ埋まってからワッチョイ有りで建てた方が良いと思う
0004無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 03:18:34.07ID:ElT0zGKV
遺言書の検認調書だけど
これは公文書に該当するのですか?
それとも私文書に該当するのですか?
0006無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 03:39:06.57ID:ElT0zGKV
>>5
検認調書は公文書に該当するのですか?
よく分からない。
詳しい人が居ましたら、教えてください
0007無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 03:58:04.91ID:vB27I628
>>6
ググったら、検認=遺言書という私文書を検認調書という公文書に変えることと言われてるけど?裁判所が発行するんで
0008無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 04:07:41.30ID:ElT0zGKV
>>7
裁判所で検認?して文書を作成した遺言書は公文書になるのですか?
0009無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 04:08:15.56ID:ElT0zGKV
>>7
裁判所で検認?して文書を作成した遺言書は公文書になるのですか?
よく分からないな。
0010無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 04:20:32.99ID:vB27I628
>>8
正確には家庭裁判所だけどね。遺言書そのものでは銀行の解約とか出来ないけど検認調書が発行されれば、その他相続人の意義があっても手続きは進むらしいよ。

俺もここの部分で疑問を感じてるところ。

つまり1度は遺言書の内容が実現されてしまうことになるね。差し止めとかも出来るらしいけど別途費用がかかる
0011無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 04:29:15.30ID:vB27I628
ごめん。まず遺言書の形式が自筆か公正証書かによるわ
公正証書なら裁判所の検認は不要
0012無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 04:37:17.15ID:ElT0zGKV
>>11
父の遺言書が自筆でしかも、親族が、父が入院して調子の悪いときに書かせて
それで、自分が見た感じ、父は軽い認知症でした。
それと、父からすると、この俺の事が嫌いで、
自分に不利なことが書いてあるのでマジで遺言書は無かったことに出来ないかと思っている。
0013無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 04:38:02.81ID:ElT0zGKV
これと、申し訳ないのですが
小出しに書いてしまいました。
0014無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 04:43:11.40ID:vB27I628
>>12
認知症が証明出来るなら調停か遺言書無効訴訟が申し立てられる
医療期間の証明とか必要になるので弁護士に相談したがいい
一般人が調査するのは限界がある
0015無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 05:22:56.13ID:ElT0zGKV
>>14
感謝です
遺言だけど
「何をどうするのか?」みたいな話し合いは何もしていませんでした。
バカ親父から見て、頭の悪い俺の事は嫌いで、
自分の娘が果てしなく可愛いと感じていたようなので、俺としては不満です

俺は金が無くて弁護士費用だけど気になります。
0016無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 05:23:51.45ID:ElT0zGKV
自分は>>15ですけど
今度気になることを書きます。
検認調書は公文書に該当するのですよね?
0017無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 07:58:47.74ID:vB27I628
>>16
裁判所の印鑑が押してあれば、そうだよ
だけど、俺は責任は取れないから裁判所に再度確認したら?
0018無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 08:16:13.66ID:vB27I628
>>15
金が無いなら法テラスに相談だな
因みに俺も同じ状況
遺言書の内容に無効化出来る部分が無ければ、まずは調停かな
0019無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 10:32:45.94ID:jO7Sxgtn
父の土地家屋を母に名義変更済みなんだが、父死んだらこれっ
て遺産対象になるの???
0020無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 14:28:44.52ID:q1VBfRBX
遺言書を隠したりしたら相続欠格になる可能性があるのでは?
そうすると見つかった遺言書は裁判所に提出して検認してもらうしかないのでは?
しかし相続人全員の同意があれば遺言書に従う必要もないはず

遺言書が無効であると主張するなら遺言能力がなかったことを立証しなければいけない気がするが、軽い認知症だからと言って遺言能力がなかったかどうかは分からないから難しい気がするけどどうだろうか
0021無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 14:48:53.14ID:e3I1jtCh
>>19
名義変更済みならそれは父の土地家屋ではなくて母の土地家屋だ
なお父から母へ贈与したってことで贈与税をはらえっていわれるかもね
0022無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 16:02:01.70ID:jO7Sxgtn
>>21
古い家だから贈与税の対象ではなかったらしい。
逆に遺産だと主張し、遺産分割に混ぜるよう主張することは可能?
0023無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 16:39:58.49ID:WfqQNHXs
>>17
ありがとうございます

調書のコピーを見たら
「検認調書」と最初に書かれていました。
それと、書記官のハンコも押してあるし、裁判官のハンコも押してあります。

それで、申立人兼、相続人(親族)の住所がまったくの出鱈目でウソの住所が
描いてあるのですが、
これは故意に書いたものだと思うのですが、この場合はどうなるのですか?
もちろんその住所は存在するのですが、その親族はその住所に一度も移動した形跡がありません。
弁護士に見せたら「住所を移動した形跡が無い」といわれました。
>>20
調子がすごく悪いときに書かれたのだけど、やはり困難なのかな?
父との相続の話し合いとかはしていないのです。
0024無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 16:42:04.52ID:sx2MR8OG
>>22
前スレでもレスしたけど、妻が居住してる住宅は相続に含めない方向らしいよ。7/18の日経に掲載されてる。だけどその他の財産があって、生前贈与と仮定するなら、特別受益が認められるかも。

財産が住居だけなら残念だけど
0025無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 16:59:38.64ID:sx2MR8OG
>>23
そういう案件が発生するのが不思議だわ

遺言書の内容に誤りがあるならともかく、申立人の住所がデタラメなら遺言書無効と言うより欠格に出来るかもね

遺言書無効自体はハードル高いらしいけど
0026無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/16(水) 18:36:26.32ID:e3I1jtCh
>>23
相続人全員の住民票(または戸籍附票)と戸籍謄本を添付しないと検認申請できないから
完全にデタラメは普通は書けない
0028無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 03:39:43.58ID:bMGwsyTu
>>25
>>26
俺は戸籍附票を役所で取ってきたのだけど、
それで法律無料相談で、戸籍を弁護士に見せたら
「住所を移動した形跡は無い」といわれたよ。
あと、検認調書のコピーを見せたら、公文書ではないようなことを言ったのだけど
弁護士がおかしいのかな?

それと、その住所に書かれているのが実際存在していて、法律事務所の住所だけど
その親族が今まで住んでいなくて、人が住める部屋ではありません。
俺は頭が悪いから馬鹿にされたのかな?

相続の話し合いはまったくしていないのだけど
これはどうなんだろうね?

書き忘れたけど、書類を提出して検認調書の日に行かなかったのだけど、
これは何か大きく影響しますか?
0029無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 03:50:43.34ID:bMGwsyTu
俺は>>28です
法律無料相談ではなくて
弁護士会の有料相談の間違いです。
0030無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 04:38:23.19ID:b73mPZt3
>>28
申立人の現住所が、どういう手順でそのような状況になるのか全く理解不能。将来的にその法律事務所に住むつもりなのかもしれんが、状況が特殊過ぎて良く分からん。

検認の案内状はどこに届いたんだろうね。住所変更したばかりで附票に反映されてなかったのかな?郵便局を転送してる?そういうことがあるのかどうか知らんけど。

弁護士が検認調書を公文書で無いと説明したなら、一応それを尊重しよう。

検認に立ち会わなかったと言って立場が不利にはならないよ。検認に立ち会わない相続人は大勢いる。

検認時に遺言書が本人の自筆かどうかの感想を聞かれて、記録には残るけど、遺産分割に何の影響も及ぼさない。数分で終わるし行くだけ無駄とも思える。遺言書の現物が見れるってだけ。

分割協議はこれから調停なり訴訟なりでやっていくので心配無い。相続人同士にわだかまりが無ければ当事者同士で合意しても良い。その場合は弁護士では無く司法書士でもいいかも。
0032無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 04:51:13.29ID:bMGwsyTu
>>30
感謝します

>将来的にその法律事務所に住むつもりなのかもしれんが、

それは絶対に無いと思うし出来ないと思うよ、
なにしろ、店舗みたいな場所で住むのには、不可能に近い部屋です。

>住所変更したばかりで附票に反映されてなかったのかな?
住所は変更した形跡は無いみたいだよ。

俺はその親族が何処に住んでいるのか知っているけど、
そのバカ親族は俺が住所を知らないと思っているし、
電話の着信拒否もしているのだけど、これは「対話なんてしてやらないぜ(プゲラ」
と考えているようです。
それで公文書にウソの住所を書いたのだと思います。
それと、バカ親族が遺産を1円も払ってくれません。

裁判所に異議申し立てをすることを伝えたのですが、影響があるのでしょうか?
0033無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 05:07:39.21ID:bMGwsyTu
>>30
郵便物だけど
俺の想像だけど、検認の案内状は

事務所に案内状が届く→
→事務所の中の人がバカ親族が住んでいる住所に書類を送る
→親族が受けとる

ということだと思うけど、これってどうなんでしょうね?
0034無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 05:42:14.21ID:b73mPZt3
>>32
>>33
なるほど。相手はあなたに住所を知られたくない。つまり恐れられてる訳だな。

原則としては引っ越す前に住所変更してはいけない事になってるけど、実際は黙認状態じゃないかな?

遺言書の内容次第だけど、やはり弁護士と相談して調停か訴訟を申し立てたが良いと思う。

裁判所の相談窓口で異議を唱えても何の効果もない。きちんとした書式で提出された書面でなければ何も解決しないよ。

費用が気になるなら自力で調停を申し立ててみたら?訴訟なら弁護士付けないと無理だと思う。
0035無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 05:44:03.19ID:bMGwsyTu
もう一度聞くけど
検認調書は公文書に該当するのですか?
完全で完璧な公文書なのでしょうか?
それとも、私文書扱いなのでしょうか?
原本のコピーだけど、一番上には裁判官のハンコが押してあって
「検認調書」と書いてあります。

公文書にウソの住所が書いてあったら、これはどうなりますか?

詳しい人が居たら、教えてください。
マジでよく分からない。
0036無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 05:49:27.59ID:bMGwsyTu
>>34
ありがとうございます

俺は頭が良くないから、恐れるに足りない人間だけど、事務所の中の人から
馬鹿にされている気分だよ。

親族は今の住所から、今まで移動は一度も行っていないですし、
その文書に描かれているウソの住所に一度も移動していないです。

>裁判所の相談窓口で異議を唱えても何の効果もない。
>きちんとした書式で提出された書面でなければ何も解決しないよ。

そうなの?書記官から聞かれて答えたけど、書面で無いとだめなのですか?
0037無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 05:50:38.37ID:bMGwsyTu
自分は>>36です

また書くことがあるので、皆様、色々教えてください
0038無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 06:40:12.61ID:b73mPZt3
>>36
これまでの経緯や感想、アドバイスの内容を出来るだけ簡潔にまとめて家庭裁判所へ行け。調停を申し立てたいと言えば、申立書の雛型をくれるので真似して書け。手数料が数千円かかるはず。検認調書も持参で

家庭裁判所は調停か訴訟をする場所なので正式な手続きをしないと、あなたがかかえている問題の解決にはならないよ。ある程度のアドバイスはしてくれると思うけど
0039無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 06:44:02.44ID:AFSHY00g
戸籍附票の住所を書かなきゃいけないからね
戸籍附票の住所とあってるなら手続き的にはそれで正しいし、それで即座に検認が無効にはならないし
ましてや遺言の有効無効とは全く関係ない
0040無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 06:46:28.87ID:AFSHY00g
なお遺産分割調停・審判は遺言の有効無効について何も判断しないし検認済みの遺言は有効の前提で扱う
0041無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 15:50:25.62ID:aZ32Pbxk
>>38
感謝です。
俺は喋りが下手だから、弁護士を入れて異議申し立てのほうがいいのかな?
書記官から異議申し立てについて、聞かれてすることを即答したけど、書面に書く必要が
あったんですね。

>>39
>戸籍附票の住所とあってるなら手続き的にはそれで正しいし

違いますよ、
戸籍附票の住所と間違っているし、その住所に移動したことが無いみたいです。
弁護士が言いました。
公文書にウソの住所を書くことなんて出来るのでしょうか?

親族は違う場所で数年以上も暮らしています。
0042無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 16:53:06.01ID:wK7q8Cxy
>>41
弁護士がなんて言ったか知らないが戸籍附票の住所と違う住所を検認の申請書類に書いても受け付けられない
0043無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 18:24:02.10ID:AFSHY00g
もし戸籍附票と違う住所が書かれてるならそれはかなり異常な手続きだから、なぜそんなことになったのか裁判所に問い合わせたら?
0044無責任な名無しさん
垢版 |
2017/08/17(木) 20:40:38.85ID:aZ32Pbxk
>>43
書記官の人に聞いたら
「裁判所はそこまでは調べません」と言われたけど?

>>42
なぜ通ったのか
不思議だよ。
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