【何についての質問】
和解条項が守られないことについて

【登場人物整理】
私、相手方

【いつ・何処で】
3ヶ月前

【何をされた・何をした】
3ヶ月前に相手方との裁判で和解が成立しました。和解調書には、
私は裁判の原因となった債務名義を放棄し、差し押さえを解除する
相手方は○月○日までに私に対し金○○円を支払う
と記載されています。
私は当然お金が支払われてから差し押さえを解除するものと考えていましたが
相手方は差し押さえ解除が支払の前提条件として、期限までにお金を支払いませんでした。
ちなみに、私が履行すべき条件には、日付の指定がありません。

【何をしたい】
@ 仮にお金が支払われなくても、私はすでに債務名義を失っているのでしょうか?
A 仮にお金が支払われなくても、私は差し押さえを解除する義務があるのでしょうか?
B もしこのままお金が支払われない場合、和解そのものが無効として、再度債務名義の金額を支払うよう強制執行等を行うことが可能でしょうか?
なお、和解調書に書かれている金額を強制執行できることは理解しております。