その弁護士は失念の回数が複数ありますが、それを刑事事件
に結びつけるのは困難ということですね。
ならば、弁護士会への懲戒請求一本に絞るのも方法としては
どうでしょうか。
>>859
にも書きました通り、妻を刑事告訴の対象にすることに絞るべきで
しょうか。