暴行罪で被害届を出されました
被害届出された日は19日です
相手は示談金目当てです
弁護士に相談したところ私は類犯の前科が多いので(暴行罪でひとつ、傷害罪で3つ全て罰金刑)示談しても懲役1年執行猶予3年の刑事罰であろうと言われました
執行猶予がつくなら私は良いと思っています
相手は病院に行くのが遅く、診断書は24日〜30日の全治1週間とのこと
事件日が19日なのに診断書は24日から、弁護士が言うには事件で出来た怪我なのか整合性が…という点で争うことになるでしょうとのこと
相手は事件現場から遠い県外住みです
私は事件現場の近くに住んでいます
刑事事件は事件のあった最寄りの裁判所で行われるので相手方に旅費とかかりますけど大丈夫ですか?と聞いたところ大丈夫だとのこと
私は前科がつくのはかまいませんが執行猶予がつくのが条件です
 あと胸ぐらを掴んだだけで1度も殴っていませんし原因は相手の車の危険な割り込みからの口論です

弁護士が言うように執行猶予はつきますか?