B社は調べた限りちゃんとした会社ですが、A町の担当者や町長からC社を紹介されれば、
まあ、忖度して、C社を直売所の賃貸契約先として選択せざるを得ないことは容易に推察できます。
そしてC社は指定管理者ではないので、第三者委員会の検討対象や町議会の同意の対象でありません。
タテマエ上は、B社がC社と契約しているので、A町は関与していない、ということになります。
つまり、暴力団がフロント企業を置くのと同様に、間にひとつB社を置くことで利権構造をロンダリングしているのです。
ですが、実態としては、当該施設建設を主張したC氏のC社が独占的排他的に直売所の運営という仕事をまわして貰い、
儲けている、ということになります。
なおC社はサイト等持たず、何の情報公開もしていません。

この件につき、県の担当部署に相談したところ、不適切を認め、町に話してくださるとのことでした。
地自法245条関係と思いますが、どのレベルなのかは伺いませんでした。
総務省に照会したところでも、まずは県が対応すべきとのご見解でした。

【何をしたい】
町を刑事で告発したいと思っています。
監査請求〜住民訴訟も視野に入れてはいますが、A町から直接C社にお金が流れているわけではなく、
有利な地位をB社の忖度によって与えているので、財務会計上の行為と言えるか微妙です。
総務省が数次に亘って発出した指定管理者制度についての通知等でも、特定事業者を指定管理者とするような
不透明不公正は戒めているものの、ロンダリングは想定されていません。
「わかった上でやっている」A町長に対して県がどこまでしっかりモノを言ってくれるかも不透明です
(マスコミへの情報提供等はしていますが)。
そこで、A町またはA町町長を刑事で告発したいのです。告発状は書けます。

使えそうな刑法の条項があれば教えてください。