当方、請負(委託契約)業務を行っております。
主な業務は元請けの材料管理全般です。
材料の荷受け・仕分け・運搬などです。
取り扱う材料は様々で、高額なもの物もあります。(精密・半導体など)

先日、材料を運搬用の運搬台車を転倒させてしまい
全数使用不可となり、全額弁済となりました。(約1000万円)

契約上の問題もあるとは思いますが、先方の言い分は
過失による寄託品の破損 = 全額補償 

ほとんどの業務が、元請け指定の方法・道具も元請け支給ですし、
当方も材料の価格を知らされて業務を行っているわけではありませんし、
材料の価値に応じた対価を頂戴しているわけではありません。

内容は不注意による軽過失ですし、材料も使用に支障がないレベルの物です。
(厳重な梱包がなされています。)
前車載用の材料なので疑わしきは使わずは理解できますが・・・

感覚的に横暴な言い分だと感じます。

当社は依存関係が大きく、立場は弱いです。
本来は契約上、賠償の上限を設定すべきだったかもしれませんが、
全額弁済は妥当なのでしょうか?