>>926
例えば、何度も坊主が書いてる以下の一文。
執行官が占有解除して、占有者から明渡を受け、債権者に引き渡すわけだ。
執行官は占有の有無と誰が占有しているかは確認はするが、占有の解除は確認しない。
だって、占有を解除する権限があるのが執行官だから。

>>断行日に行ったらもはや誰もいなくて執行官が占有解除を確認して執行調書を書けば、それだって断行だろ。