腰椎分離症で3件、腰椎分離すべり症で1件の判例を目にしたことがあるけど
20%・20%・40%・30%と4件すべて素因減額が適用されているな。
調べてみたら「年配者に多い腰椎疾患」とかいう説明があるけど先の4件は
22歳・22歳・35歳・29歳だったから俺は若いから素因減額を主張されても適用外
なんて油断しない方がいいかもね。腰椎分離症で後遺障害等級が認定されるか分からんけど。