情報開示請求照会書が届いた
弁護士に照会書記入を依頼しているが、社会的評価が下がるなら名誉毀損、本人のプライド(名誉感情侵害)なら侮辱罪?それともどちらにしても名誉毀損罪になるのかな
弁護士さんも、「え、こんなことで訴えてるの…?自意識過剰だね…」と困惑していたが、裁判所は原告の味方なんだよねぇ…
もし最悪の場合、個人情報が出たとして悪用されたら嫌だなぁ
金銭的な支払いならするけど、個人情報悪用されたくないわ
おこな相手が、そんなことしたら逆に犯罪になる?