仮処分は仮に開示するというよりも、情報開示の原因になった特定通信(通信ログ)の保全が多い。

そしてこの段階は、半年以内に本訴を提起することを条件にログを保存する旨の和解をするのがセオリーになってる。
だから、実際に開示されるかどうかはまだあとの話になると思うよ。