>>740
照会書を書く際の留意点。

照会書は、裁判官が判決文を書く際に、そのまま引用できるようなものを作るのが理想。
つまり、相手の主張への反論は極力漏れなく行い、弁護士には過去の判例で「この程度ならセーフ」を証明してもらう。
ダメな弁護士は、この判例の提示がない。論理的でない。もしダメな弁護士だった場合は、自分で調べて書き足すくらいのつもりでいよう。