ごめん、また質問ばかりで申し訳ありません。
弁護士に不同意文書を作成して貰った場合、最初の開示請求の時点で相手の弁護士にその文書が届くのでしょうか?それを相手の弁護士が確認した上で訴訟をするかどうかという判断の資料になる。
もし開示訴訟が起きたら特に弁護士を自分で雇わなければプロバイダ側弁護士がその資料をもとに説明。もちろんプロバイダ側の弁護士なのであまり協力的ではない。
という流れ?理解度低くてすいません。