考え方としては「自転車屋に修理を頼んだらいくら掛かったか」を正確に
算定してその金額を請求する、なんですけどね。
自動車のドアとかミラーとかを事故で破損されてその修理費を受け取る、
その受け取ったお金でドアとかミラーとかを実際に直そうが、貯金したり
生活費やギャンブルに使おうがそれは被害者の勝手ということ。
裁判だと、修理費用をかなり正確に見積もって請求してもなかなか認定
されません。「修理費がいくらになるのかの証明をしたとは言えず、損害
の立証は不十分である」とか、あのなあって言いたくなる判決文をたまに
見掛けます。

自転車を長年使っており愛着があるとか、この自転車は母にとって特別
なんだとかは、これはもう勝ち目無しと言い切っていいと思います。
親の形見だとか、今の嫁さんに結婚前のまだ交際している段階のときに
初めてプレゼントされた物だとか、個人の思い入れは損害賠償の世界では
ほとんど考慮されません。考慮されるのならば悪い人だと作り話を考え
出して証言台でお涙頂戴話を披露しますよね。