あり得るかも知れないけど、加害者も、保険屋も、裁判官も
「それはこの事故によるものではなく別のなにかが原因かも知れないだろ」で一蹴してしまいます。


42歳男子身体障害2級就業不能には検査での靱帯は正常で運動障害の12級7号と認定した
※視力低下、眼球運動障害の症状の訴えは事故から4か月後、精神症状は事故から
 7か月後であり、いずれも本件事故による症状とは認め難いとして否認
 さいたま地裁 平成22年10月19日判決

後遺障害2級主張の28歳男子の高次脳機能障害は当初意識清明、画像所見なく事故から
1年経過しての症状悪化は一般的傾向とは異なることからも否認した
 東京高裁 平成25年2月27日判決

追突された38歳トラック運転手の症状は事故から4ヶ月経過後の発症として、事故との因果関係を否認、請求を棄却した
 名古屋地裁 平成27年3月25日判決

症状固定時35歳男子10級主張の複視は素因による疾病、14級主張のヘルニアによる右顔面部しびれ等は
加齢現象によるものとして後遺障害の残存を否認した
※事故から1年3か月以上後になってから乱視・複視の治療を開始
 名古屋地裁 平成29年9月15日判決

49歳男子主張の12級頸椎椎間板ヘルニアは事故から約1年半後の発症で経年性変化の可能性からも
事故との因果関係を否認し右肩しびれ等の自賠責同様14級9号認定した
大阪地裁 平成29年11月30日判決