「どうしても『私には一切過失はありません』とか書いてくれず。そのように過失が
あるかのような供述をさせるのならば私はこの供述調書に署名しません」
などと言って帰ってしまうのが最善手らしいのですけど、上記の様な対処法がある
と知ったのは自分の供述調書が作成された後で、時すでに遅しでした。

私は交通事故関連の判例を4000件以上、交通事故関連の専門書を30冊以上
読んだ、おそらく回答者連中のなかでは1番の勉強家ですけど、そんな私でも
知らないこと、知らなかったことっていっぱいありますっていう無駄話でした(おしまい)。