これは>>373を目にする前に書いたものです(「法定利息年5分」ぐらい検索に掛けてから言って欲しい)。

加害者「どういう事故だったかもう忘れました」
加害者がすっとぼけしても立証は被害者側がするんじゃ?

だからさあ、通院を引き伸ばしたら、加害者がどういう事故だったのか忘れるほど
長々と必要のない通院を続けた被害者にも非があるって発想にならないの?
貴方が裁判官になって被害者の診療記録とかを見て医者はまだ症状固定の診断を
していないけど、何年何月何日には症状固定しているからそれ以降は必要の無い
通院だな、自分が引き延ばしてて加害者がもう記憶にないって言い訳したら
怒り出すってなにそれ?さっさと民事裁判を始めたら良かったんでしょ?って発想にならない?
医者が症状固定の診断をしていなくても裁判では裁判官が症状固定美を決めるんだよ
「お前は裁判官だろ。医者でもないくせに症状固定日を決めるな」なんて裁判では言えないんだよ