@30dB以上を軽度難聴、
A50dB以上が中度難聴、
B70dB以上が高度難聴、
C100dB以上がろうとされます。

30dB以上の難聴を伴う耳鳴りが後遺障害の対象であり、
「30dB以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの、」
であれば12級相当が、
「30dB以上の難聴を伴い、常時、耳鳴りを残すもの、」であれば、14級相当が認定されています。