自保ジャーナルが月2回発行の現在のスタイルになって丸8年分+今年の分も合わせて
3000件以上の判例が収録されていますが、事故後数か月経ってから視力低下を訴えた例は
自保ジャーナル1842号(平成23年3月24日発行)の5番目に掲載されている判例しか知りません。
他にも数例あるのかも知れませんが判例紹介の大見出しで検索しても抽出されませんでした。
かく言う1842号Dの判例でも大見出しは
『42歳男子身体障害2級就業不能には検査での靱帯は正常で運動障害の12級7号と認定した』
となっており、視力低下の文言は無く、私が読んだ判例に付けるコメント・注釈にあるのみです。
そのコメント・注釈には
『視力低下、眼球運動障害の症状の訴えは事故から4か月後、精神症状は事故から7か月後
であり、いずれも本件事故による症状とは認め難いとして否認』
となっています。

■【2014/01/21】後遺障害等級認定基準の見直し「眼の後遺障害」2
↑↑↑これで検索して出て来る記事の『ムチウチ由来の眼の症状?』から『勘違いは禁物です。』
までをお読み下さい。

「事故が原因で視力が低下するってことはあるのでしょうけど事故から数か月経ってから視力が
低下して、それが事故による症状と認定された事例は私は知らない(もしくは読み落としている、
判例紹介の大見出しで見掛けたことがない)。ムチウチが原因となって視力が低下することは
あるようですが、視力の低下として障害等級を認定されるのではなく、頚部神経症状の1つとして
評価され、14級9号か12級13号が認定されるための1つの要因となるようです」
というのが回答ですかね。明日のMRI撮影の結果待ちかな。