交通事件の場合行政処分(点数)と刑事罰(罰金もしくは懲役刑)は別々に来ます
調書を取られた時点で行政処分が確定しますから、減点は6点以上来ます
刑事罰は検事調べの後に裁判が行われますからそこで確定しますが、罰金か懲役刑か
は検事次第なのでなんとも言えません。
虚偽もしくは証拠にならない診断書を出されたときは調書に応じてはいけません。
診断書受理の点に異議を申し立て、その結果を待ちましょう