【お名前】
523
【事故日・時間帯】
事故日、1ヶ月前
時間帯、朝7時過ぎ
天候、雪、路面凍結
【車両等】
双方自動車
【警察への届出の有無と処理】
届出済み。(現時点では物損)
【保険の加入状況】
双方加入
【怪我人の有無と程度】
当方・・・怪我なし
相手・・・首の痛み訴え通院中(接骨院)
【車両等の損壊状況】
当方・・・フロントバンパーへこみ
相手・・・リアバンパーへこみ
【現場の状況】
相手車両停止中に後部より追突。
路面凍結によるスリップ。(〜15kmの速度)
【で、何を相談したいか?】
事故時と翌日の自宅への見舞い時には
本人からも【怪我はない】との話であったが、保険代理店から接骨院に通っていると連絡ありました。
相手方親族が【もし今後何か症状が出たら・・・】と、心配されているようです。
@通院期間=治療期間(今後人身事故になるとして、警察に届け出る診断書の治療期間)となるか
A軽微な事故であれば、診断した医師側が加害者側に配慮し診断書の治療期間を2週間と書く、という話も聞きますが実際はどうなのでしょうか。
自身の不注意なので反省はしていますが、どこまで罰則が大きくなるのか不安です。