> 当方、右車線走行。点滅信号で右折待機車を避けるため・・・
片側2車線の道路だったという認識でいいのでしょうか?

> チャイルドシートは無しで乗られていました。
> この場合でも相手方には怪我に関しての過失等は無いのでしょうか?
チャイルドシートを着用していたのなら負傷せずに済んだ筈だっていう場合は過失として評価しますよ。


以下は駄文ですので興味が無ければ読み飛ばして下さい。読んでもすぐに忘れて下さい。

チャイルドシートの不着用が原因で負傷した場合は、事故本来の過失割合(たとえば被害者20対加害者80)をもとに被害総額を算定し、
そこからチャイルドシート不装着の過失分(たとえば1割と評価)を減額して賠償金額を決めると思う。

被害者が受け取る賠償金額=(総額×加害者の過失割合:%)−(総額×加害者の過失割合:%)×チャイルドシート不装着による過失(%)
例:7万2千円=(10万円×80%で8万円)−(8万円)×10%で8千円=8万円−8千円

私が加害者・被害者どちらの立場になってもこの方式が1番納得できます。

ですが、計算が煩雑になるのを嫌う人(保険屋とか裁判官)だともう最初から過失割合に入れてしまって、
事故本来の過失割合(たとえば被害者20対加害者80)にチャイルドシート不装着の過失分(たとえば1割と評価)を放り込んで
被害者20+10対加害者80−10 ∴被害者30対加害者70として評価する場合も有り得ます。

この場合、前記の例だと被害者が受け取る賠償金額(総額×加害者の過失割合:%)=10万円×70%なので
被害者は7万円の賠償金を受け取ることになり前記の計算例より2千円損しますね。
逆に加害者(と言うより保険屋と言うべきか)は2千円払わずに済み万歳でしょうが。