>>85

「消さなかったら訴える」の場合、
逆に言えば、「消したら訴えない」だから、脅迫罪の要件を満たすだろうか?


また、「親告罪」ということだが、
「写真を晒された本人」ならば、訴える権限(権利)があるので、
脅迫罪にはならないだろう。
ツイートには「訴訟適格がある」と書いてあるので、このツイート主が「晒された本人」なのかもしれない。