俺はどのスレッドかわかったぞwww本職の司法書士に完全に笑い者にされているwww信者さんは木村先生を助けなくていいのか?www

232 :木村ウォッチャー:2015/01/22(木) 14:58:27.76 ID:zwvDsuR7
次の内容は木村ブログの内容だよね?
あるスレッドで偶然見つけたが、本職らしき人が回答し、
木村の説明をケチョンケチョンにけなしている。
(回答時点で誰のブログかは回答した人は知らない)
面白いから探してみろ。
ついでに書くと、木村の説明の誤りは俺でさえわかる。

273 :無責任な名無しさん:2015/01/20(火) 13:12:12.65 ID:Nxn3ACqm
質問です。以下はあるブログに書いてあったことです。意味がわかりますか?

公開会社による募集株式の発行は、取締役会の決議で行われます。
しかし、公開会社では、第三者割当てにより、議決権の過半数を握る株主
(支配株主)が交代することがあります。
このような支配株主の交代は、本来、合併や株式交換のような組織再編で
予定されていることです。
こんな重要な決定なのに、株主が一切口出しできないというのは不利益です。
そこで、改正では、支配株主の交代を伴う募集株式の割当てを行う際には、株主
への通知・公告等が要求され、一定の株主が反対の通知をした場合には、
株主総会の承認が必要とされました。

ここからが問題です。

(問題)
この株主総会の承認は、特別決議?
(解説)
支配株主は、議決権の過半数を握っています。そこで、支配株主が交代するとなると、
経営者も交代する可能性があります。つまり、支配株主の交代は、取締役の
交代を意味してくるわけです。
そのため、改正では、株主総会の承認の要件を「普通決議」としたんですね。