いきなり個人口座から支払先が明記されていない出金が有り、ネット詐欺かと思い銀行に問い合わせて
滞納市民税を差し押さえ執行された事を知りました。

滞納していた事実も認め、差押をされる事(市役所の納税課に徴収する権限が有る事)も理解できますが
市役所の納税かに確認したところ

市役所としては、普通郵便による通達を出し、郵便の返送も無く・こちらの反応が無い時点で
差押を執行できると云われました。

この点が納得いきません

私としては、通達方法が相手(私)に、確実に届いたかを確認出来る方法でなければならないと考えているのですが
直接訪問による面会・電話・配達記録郵便のような確認の取れる方法以外の方法で
普通郵便による「通達はしたから」として
差押を執行するのは、合法なのでしょうか?
ご教示ください

・1年程まえに一度同じ事が有り、その時は普通郵便だったかどうか忘れましたが
 市役所からの(差し押さえ予告通知書)だったと記憶してますが
 その郵便を受取り、役所に出向いて納税してます。
・その際に、貯金通帳の口座情報を提示てましたので、今回の執行が出来たと思います。
・同じくその際に、普段自宅として使用していないのでという理由で、携帯番号も知らせてあります。
・住民票・ライフラインの支払などはしていますが、実情、倉庫扱いで、そこで生活はしていません
 1.2週間に一度戻ってという使いかたです。