> 裁判官等に原告113(136)氏は脅迫をしたのでは?という疑惑を持たれてしまったか、又は
私もおそらくはこれに近いのだろうと思っています。
113(136)は証人尋問のことだけを問題にしていますが、
裁判官としては、証人尋問以外の部分で、すでに、
113(136)が脅迫をしたという心証を得ていたのではないだろうか、と推測しています。
だからこそ、証人尋問での裁判官の脅迫の時期等についての尋問に証人が答えなくても、
113(136)が脅迫をしたという心証形成には影響を与えなかったものと思われます。

それから、
> 「ゴチャゴチャ言うなら偽証を立証してみろ」と言われてしまったよう思うのよ。
これはさすがに言いません。いくら変な裁判官であったとしても。
この辺は民事訴訟の基本中の基本ですので。
もちろん、ゴチャゴチャ言ううるさい原告だという思いは裁判官の中にあったのかもしれませんが、
それがあったとしても、だからといって偽証を立証しろとは裁判官は言いません。
113(136)の思い込み、思い間違い、判決文の読み間違いだと思われます。

こうしてみると、現状は113(136)にかなり不利なのだと思われます。
かりに警察署への被害届が出ていないということが立証されたとしても、
それによって裁判官の心証が変わることはないと思われます。
その意味も含めて私は別のアプローチを、と思ったのです。