>>122

この証人は原告の脅迫によって会社を辞めたと言って
いるんですよ
会社を辞めた証拠も、脅迫された証拠はおろか、裁判長
から脅迫のされた年月日を聞かれても一切答えていない

判決文に本件全証拠によっても偽証の証明が出来て
ないから、「原告から、(脅迫の内容)などと言われた
ことがなく、身の危険を感ずる状況がないのに、証人が
(会社名)を辞めたことを認めるに足りる証拠もない」
括弧内は一部伏字にしているが、この内容がはっきりと
判決文に書かれているんです

>原告の主張をいかに裁判官に納得してもらえるように
主張・立証するかということ。
証人には証言義務があるというのを逆手に取られたら、
今回のように否認しようが、脅迫があっとされ、挙句の果て
に原告が訴訟して金を搾取しよとしていると思われている
>たいていの本人訴訟の人は勘違いしてるけど、
これはそうかもしれないが、脅迫していないのに脅迫され
たと言われれば、普通に反証するし、相手が一切証明
していないんだからし、「被告が主張する事実を立証する
のは被告」って言うでしょ
それと、証人は証人尋問の際に提出した出頭カード
にパチンコ屋の住所を書いて偽証までしているのに、
それには一切触れないんだよ